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「「過去の被害を回復する」を口実とした外国通貨の取引に注意」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:2849

事例

 以前、和牛の預託に200万円を預けたが、業者が破綻しお金を取り戻すことはあきらめていたところに「和牛の預託で失ったお金を取り戻すために、アフガニスタン通貨「アフガニ」を買わないか。アフガニスタンは地下資源が豊富で将来価値が高まり、いずれは為替差益で200万円の利益がでる。パンフレットを見てほしい」と電話があった。パンフレットを見たところ、信用できると思いアフガニ1口20万円を3口購入した。その後、別の業者から電話があり、「代わりにアフガニを75口購入してくれれば、その倍の値段で買取る」と勧誘され、45口購入したが、結局買い取られることはなかった。

 

 過去に未公開株、訪問販売リフォーム、預託取引など何らかの投資トラブルにあった高齢者が多く狙われています。
 被害回復するためイラクディナール、スーダンポンド、アフガニ、リビアディナールなど外国通貨の購入を持ちかけますが、これら通貨は日本国内の銀行では両替ができません。(例外:ベトナム・ドンは両替が可能)また、この手の取引では1000アフガニ紙幣を13~20万円で販売していますが、民間の為替レート計算では1000アフガニは約1,600円であり著しく爆利で販売されています。(平成23年10月17日現在)
 外国通貨は有価証券でないため金融商品を規制する法の適用を受けず、電話勧誘販売を規制する法でいう商品・役務・指定権利にもあたらず、消費者保護規制の隙間をついた取引となっています。

アドバイス

  • 「過去の被害を救済する」、「高値で買取る」という勧誘にだまされない。
    買取りすると言った業者が実際に買い取った事例は1件もありません。
  • 勧誘の際に必ず儲かるようなセールストークがありますが、信用しない。
  • 万一お金を払ってしまったときは、警察や振込み先の金融機関に連絡・届出をし振込先口座の凍結を依頼する。

(参考)国民生活センター報道発表資料

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