複数の借金を抱え、返済ができなくなってしまいました。自己破産を考えたこともあります。どうすれば良いのでしょうか?
借金を整理する方法は複数あります。状況によっては、自己破産をしなくても生活の再建ができる場合がありますので、まずは自分の希望にあった整理方法はないか検討してみましょう。必ず何らかの解決方法があるはずです。
弁護士などを立てて直接クレジット・サラ金業者と交渉して和解した内容に沿って返済していくものです。業者からの取り立てが止みます。弁護士等への費用がかかります。
簡易裁判所の調停委員の斡旋を受けながら、貸主と和解を図ります。決定した支払うべき金額を原則3年間で返済していくことになります。申し立て後、取り立てが止みます。
費用をかけず自分で手続きを行うこともできます。
地方裁判所に申し立てし、財産を処分することなく生活再建を図るものです。
裁判所で許可した計画に沿って原則3年間で借金の一部を返済すれば、残りは免除されます。手続きは弁護士などに依頼するようになり、その費用がかかります。
所有する資産(土地・建物など)を処分することになりますが、破産が宣告され、その後免責が決定されると、借金が免除されます。手続きは弁護士などに依頼するのが一般的です。
自己破産をすると、7年間は再度自己破産ができません。また、個人信用情報機関へ事故情報が登録(ブラックリスト)され5~7年間は借金ができなくなります
近年、多重債務に関する相談が上位を占めています。返済のために借金するような状況に陥ってしまったら、ひとりで悩まずご相談ください。
「借金一本化」や「無料相談」と称して手数料を請求する業者に注意してください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課
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