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あしあと

    「預金者保護ってどんなもの?」の巻き

    • [更新日:]
    • ID:1399

     スキミングによる偽造カードや盗難により銀行ATMから預金を引き出された場合、現行の各金融機関のキャッシュカード約款では免責扱いのため、預金者のほとんどが補償されず社会問題となりました。
     それを受けて預金者を保護する法律「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払い戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(偽造カード法)が成立し、(平成18年2月10日施行)偽造・盗難キャッシュカードでの被害が金融機関によって補償されることになりました。
    内容は次のとおりです。

    対象

    銀行や信用金庫、信用組合、農協、郵便局、労働金庫などが発行する個人用キャッシュカードでATMから不正に引出された預貯金であること。

    補償範囲

    偽造カードでの被害

    預金者に故意または重過失がある場合を除き金融機関が被害額を補償。

    盗難カードでの被害

    1. 速やかに金融機関へ通知、遅滞なく金融機関への十分な説明、警察への届出をすることを行えば原則として被害額を金融機関が補償。(金融機関への通知前30日以内の被害に限定)
    2. また預金者に軽度の過失がある場合は75%の額を金融機関が補償。
    3. ただし預金者に故意または重度の過失がある場合は補償されません。

    重度の過失とは

    1. 暗証番号を他人に教えた場合。
    2. 暗証番号をカード上に書いている場合。
    3. 他人にカードを渡した場合。

     

     この法の対象となるのは、ATMでのキャッシュカード取引です。通帳やクレジットカード、インターネットでの取引は補償されません。
     ICキャッシュカード、引出しの通知、パソコンや携帯電話からのATM出金取引の停止、利用限度額の変更、保険付キャッシュカードなど、さまざまなサービスを行っている金融機関もありますので、被害予防対策として活用するのもよいでしょう。まずは被害に遭わないために、カード、暗証番号、口座の管理に注意しましょう。

    参考

    「くらしとおかね」2005秋号 金融広報中央委員会発行
    「ゆたかな消費者」11・12月号 千葉県発行

    お問い合わせ

    富里市役所経済環境部商工観光課

    電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348 ファクス: 0476-93-2101

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