平成21年4月1日から、長期間の使用で生じる劣化(経年劣化)により特に重大な危害を及ぼすおそれの多い「特定保守製品」(9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が始まりました。この制度は、製造・輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。
製造業者は安全に使用できる目安期間や点検期間を製品に表示し、点検期間前に所有者に点検通知をして、点検の要請に対し点検を行わなければなりません。
所有者は点検通知を受けるために購入時に所有者票などで製品の設置場所を登録しなければなりません。そして製品販売業者は、これに協力しなければなりません。
製品が取り付けられている建物を販売する事業者は、引渡しの際に説明をしなければなりません。
また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目※2)について、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、消費者等に製品の設計標準使用期間を表示し長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられます。
※1)屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
※2)扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ
※1)※2)とも平成21年4月1日以降に製造された製品が対象となります。
詳しくは経済産業省ホームページでご確認いただけます。
問い合わせ 経済産業省製品安全課 03-3501-4707
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課
電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348
ファクス: 0476-93-2101
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