ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

「損害保険金を利用した住宅修繕でのトラブルが発生しています!」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:2846

事例

震災後、「地震保険で住宅修理ができます。保険請求書類作成のお手伝いをしますので、保険金が出た際は当店と契約してください」とA社が訪問してきた。
出た保険金の範囲内の額で工事契約をすると言う。保険金請求するときにA社と「保険がおりた際はA社と契約する。こちらの都合で契約しない場合はおりた保険金の3割をA社に支払う」という内容の覚書を交わしている。保険金がおりることになったが、A社からもらっている見積額の半分にも満たない。小額できちんとした工事ができるか不安。だが必要な工事ができるだけの自己資金は用意できない。契約をやめたい。

アドバイス

以前から住宅修繕に関する相談はありましたが、震災後は事例のような訪問販売の相談が複数寄せられています。

訪問販売の場合では、消費者が契約しない意思表示をはっきり示せば、事業者は再勧誘ができないことになっています。また、契約をしてしまっても契約書類を受け取ってから8日間であればクーリング・オフができ、契約がなかった状態に戻すことができます。

事例のように覚書がある場合でも、内容が修繕工事契約となっている場合はクーリングオフが可能です。また、契約書類の内容に法律で定められた事項が書かれていないなど不備がある場合もクーリング・オフが可能です。

住宅の修繕工事契約は高額になることが多いので、複数の業者から見積もりを取り内容の詳細を確認する、業者との対応は一人でしない、契約前に家族に相談するなどしてください。

国土交通大臣指定の住宅相談窓口の「住まいるダイヤル」では、住宅修繕について事業者から提示された見積書のチェックのほか、あらゆる相談に一級建築士などの専門家が対応しているので、活用するのも一つの方法です。
 それでもトラブルにあってしまったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。

住まいるダイヤル

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム