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太政官高札

  • [2024年6月7日]
  • ID:1185

市指定有形文化財【美術工芸品】

太政官高札(だじょうかんこうさつ)

【写真】太政官高札

富里市教育委員会

明治元年(西暦1868年)3月14日に「広く会議を興し万機公論(ばんきこうろん)に決すべし」など「五箇条の御誓文(ごかじょうのごせいもん)」が発令されましたが、時を同じくして一般庶民に対しても「五条の禁令(ごじょうのきんれい)」が布告されました。

「五傍の掲示(ごぼうのけいじ)太政官高札」ともいわれるこの太政官高札の禁令には、殺人・盗賊・徒党・強訴・キリスト教・逃散・外国人とのいさかい・本国脱走などの禁止について示されていました。

しかし、五箇条の御誓文とは違い、太政官高札の内容のほとんどは江戸時代の幕府が出した御触れの内容と変わらず、新政府が旧政府の政治の弊害や身分秩序を打破することにいかに消極的であったかを裏付ける資料として重要なものです。

「太政官」はあまり聞きなれない言葉ですが、明治政府の最高官庁を表す言葉で、太政官高札とは文字通り明治政府の意向を記した札ということになります。

本市に現存する太政官高札は6枚あり、大きさには大・中・小の三種類があります。形としては庇(ひさし)の付いた家形の大きな一枚板で、そこに毛筆で禁令が書かれています。時代劇などで立札がよく登場しますが、これをもう少し立派にしたような物です。

高札は道が交差した人の往来の多いところに、人に目立つように一段高くした「高札場」に掲示されました。高札場は、一般民衆に法令などを徹底させるために設置したもので、ここには高札のほかに「法度(はっと)」・「掟書(おきてがき)」※・「犯罪者の罪状」を書いたものなどが掲示されました。

※「法度」とは法律・掟・禁令・禁制のこと。「掟書」とは幕府・神社・武家などで法令・規則などを記した文書。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)教育部生涯学習課

電話: (中央公民館) 0476-92-1211 (社会教育班)0476-92-1211 (文化資源活用班) 0476-93-7641 (スポーツ振興班) 0476-92-1597

ファクス: (中央公民館/社会教育班/文化資源活用班) 0476-91-1020 (スポーツ振興班) 0476-93-9640

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