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増加する中古自動車の売却トラブル-強引な勧誘やキャンセル妨害も-

  • [2023年10月1日]
  • ID:14720

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相談事例

強引な勧誘・契約

事例1

査定時に強引に契約させられ、車を持っていかれた。

事例2

事業者が居座り帰らない様子だったので、やむなく契約してしまった。

高額なキャンセル料の請求

事例3

契約後すぐにキャンセルを申し出たら、高額なキャンセル料を提示された。

事例4

高額なキャンセル料の算出明細が示されない。

相談事例から見る問題点

  • 十分な情報を持たない消費者に対して、その場で強引に契約を迫る。
  • 高額なキャンセル料の設定やキャンセル妨害。
  • 契約後に査定額が減額する。
  • 事業者が訪問した場合でも、車の売却は特定商取引法の規制対象外である。
 

※特定商取引法とは、訪問販売や勧誘、通信販売など、消費者との間にトラブルが生じやすい取引に関して、事業者が消費者に対して悪質な販売を行わないよう、また、消費者の利益を保護するべく制定されている法律です。(詳細については特定商取引法ガイドをご覧ください)

アドバイス

  • 査定の場では契約せず、一度冷静に考えましょう。
  • キャンセル条項など、事前に契約書をしっかり確認しましょう。
  • 修復歴や事故歴を事前に適切に告げていた場合、契約後の修復歴等を理由とした契約の解除や減額には応じる必要はありません。
  • トラブルになったときは、消費生活センター業界団体の相談窓口に相談しましょう。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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