増加する中古自動車の売却トラブル-強引な勧誘やキャンセル妨害も-
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相談事例

強引な勧誘・契約

事例1
査定時に強引に契約させられ、車を持っていかれた。

事例2
事業者が居座り帰らない様子だったので、やむなく契約してしまった。

高額なキャンセル料の請求

事例3
契約後すぐにキャンセルを申し出たら、高額なキャンセル料を提示された。

事例4
高額なキャンセル料の算出明細が示されない。

相談事例から見る問題点
- 十分な情報を持たない消費者に対して、その場で強引に契約を迫る。
- 高額なキャンセル料の設定やキャンセル妨害。
- 契約後に査定額が減額する。
- 事業者が訪問した場合でも、車の売却は特定商取引法の規制対象外である。
※特定商取引法とは、訪問販売や勧誘、通信販売など、消費者との間にトラブルが生じやすい取引に関して、事業者が消費者に対して悪質な販売を行わないよう、また、消費者の利益を保護するべく制定されている法律です。(詳細については特定商取引法ガイドをご覧ください)

アドバイス
お問い合わせ
富里市役所経済環境部商工観光課
電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348 ファクス: 0476-93-2101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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