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知的障害のある方に対して、児童相談所(18歳未満)、障害者相談センター(18歳以上)での判定により千葉県が交付している手帳です。この手帳は18歳以前より知的障害のある方が対象となります。
身体障害者の方が各種の援護を受けるために必要な手帳です。対象となる障害は、肢体、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、呼吸器、心臓、腎臓、肝臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫の機能に永続する障害をお持ちの方になります。