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    心身障害者扶養年金

    • [更新日:]
    • ID:8337

    心身障害者扶養年金とは

    • 心身障害者を扶養している保護者が、毎月一定の金額を出し合い、保護者に万一(死亡・高度障害)のことがあったとき、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
    • 千葉県が条例に基づき実施している制度であり、加入は任意です。
    • 今後の経済情勢の変化、制度の収支状況を踏まえ、定期的に制度の見直しが図られます。

    加入資格

    次のいずれかに該当する障害者(障害児)の保護者で65歳未満の方

    1. 身体障害者手帳1級から3級所持者
    2. 療育手帳所持者
    3. 精神または身体の永続的な障害があり、その程度が上記と同程度と認められる方

    掛金

    • 保護者の方が毎月納める掛金は、加入時の扶養者(保護者)の年齢によって分けられています。

    給付内容

    • 年金は、障害のある方の生涯にわたって支給されます。
    扶養年金 給付金の支給
     1口加入の方 月額2万円(年額24万円)
     2口加入の方 月額4万円(年額48万円)

    優遇措置

    掛金の免除

    • 掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。
    • 「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。
    扶養年金 掛け金の免除
    要件1加入日(口数追加分は口数追加日)から20年
    要件2加入日(口数追加分は口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間

    掛金の減免

    1. 生活保護を受けるようになったとき
    2. 市民税が非課税または均等割りのみのとき
    3. 災害などの特別の事情があるとき

    弔慰金の支給

    • 1年以上加入後、加入者(保護者)より先に心身障害者が死亡したときに支払われます。

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部社会福祉課

    電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302 ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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