心身障害者を扶養している保護者が、毎月一定の金額を出し合い、保護者に万一(死亡・高度障害)のことがあったとき、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
千葉県が条例に基づき実施している制度であり、加入は任意です。
今後の経済情勢の変化、制度の収支状況を踏まえ、定期的に制度の見直しが図られます。
次のいずれかに該当する障害者(障害児)の保護者で65歳未満の方
保護者の方が毎月納める掛金は、加入時の扶養者(保護者)の年齢によって分けられています。
年金は、障害のある方の生涯にわたって支給されます。
1口加入の方 | 月額2万円(年額24万円) |
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2口加入の方 | 月額4万円(年額48万円) |
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。
要件1 | 加入日(口数追加分については口数追加日)から20年 |
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要件2 | 加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間 |
独立行政法人 福祉医療機構 心身障害者扶養保健事業ホームページに詳しい説明があります。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部社会福祉課
電話: (厚生班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (生活支援班) 0476-93-4193 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302
ファクス: (厚生班/障害福祉班・ことばの相談室/生活支援班) 0476-93-2215 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
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