心身障害者扶養年金
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心身障害者扶養年金とは
- 心身障害者を扶養している保護者が、毎月一定の金額を出し合い、保護者に万一(死亡・高度障害)のことがあったとき、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
- 千葉県が条例に基づき実施している制度であり、加入は任意です。
- 今後の経済情勢の変化、制度の収支状況を踏まえ、定期的に制度の見直しが図られます。

加入資格
次のいずれかに該当する障害者(障害児)の保護者で65歳未満の方
- 身体障害者手帳1級から3級所持者
- 療育手帳所持者
- 精神または身体の永続的な障害があり、その程度が上記と同程度と認められる方

掛金
- 保護者の方が毎月納める掛金は、加入時の扶養者(保護者)の年齢によって分けられています。

給付内容
- 年金は、障害のある方の生涯にわたって支給されます。
1口加入の方 | 月額2万円(年額24万円) |
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2口加入の方 | 月額4万円(年額48万円) |

優遇措置

掛金の免除
- 掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。
- 「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。
要件1 | 加入日(口数追加分は口数追加日)から20年 |
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要件2 | 加入日(口数追加分は口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間 |

掛金の減免
- 生活保護を受けるようになったとき
- 市民税が非課税または均等割りのみのとき
- 災害などの特別の事情があるとき

弔慰金の支給
- 1年以上加入後、加入者(保護者)より先に心身障害者が死亡したときに支払われます。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302 ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
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