特別障害者手当
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- ID:996
精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。
受給資格者
重度障害者で、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の方
- 身体障害者手帳1・2級の一部の方で、主に異なる障害が重複している方
- 療育手帳〇Aの1の方または〇Aの2の方の一部の方
- 重度の精神障害、血液疾患、肝臓疾患等を有し、他の障害が重複している方
[注釈]手帳の等級は目安です。認定には原則指定の診断書の添付が必要となります。また、診断書等の審査結果により、手当を受給することができない場合もあります。
次のいずれかに該当する場合は、受給資格がなくなります
- 施設に入所したとき
- 3か月以上入院したとき
手当を受けるための手続き
次に掲げる書類を添えて、市役所社会福祉課へ申請してください。
- 特別障害者手当認定請求書
- 認定診断書(障害部位により様式が異なります)[注釈1]
- 所得状況届
- 所得(課税)証明書(今年あるいは去年の1月1日に富里市に住んでいなかった方は、1月1日にお住まいの自治体の証明書が必要となります)[注釈2]
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 年金、恩給の証書と、振り込まれている通帳(証書がない場合は振込通知書や年金額改定通知)
- 口座振込申請書(ご本人名義、郵便局以外の口座)
- 印鑑
注釈1:療育手帳または身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。
注釈2:本市に所得の申告をされている方は、同意書を提出することで省略できる場合があります。
支給時期
- 年4回支給(2月、5月、8月、11月)
支給額
- 月額30,450円
[注釈]令和8年4月1日付けで改定されました。
所得の制限
- 本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には、手当は支給されません。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302 ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
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