指定の医療機関で精神疾患の治療(薬剤、デイケア、訪問看護ステーション含む)を受けた場合、通院医療費の一部を公費負担します。 有効期間は1年間で、引き続き医療等を継続する場合には、更新手続きが必要です。
医療費の1割が原則として自己負担になります。
ただし、所得及び症状等から負担上限月額が設定される場合があります。
この制度の適用を受けるためには、社会福祉課への事前申請が必要です。
※1:精神保健福祉手帳と同時に申請または更新の手続きをすることで、手帳用の医師の診断書を自立支援医療に診断書として兼用することができます。
※2:自立支援医療(精神通院)の更新は1年に1度必要です。診断書は2年に1度必要です。
住所、保険証、通院する医療機関(薬剤、デイケア、訪問看護ステーション含む)が変わったときは手続きが必要です。お手元の受給者証、健康保険証を持参して社会福祉課で手続きをしてください。
自立支援医療(精神通院医療)を利用できる医療機関等は指定されています。
千葉県が指定する医療機関等は下記リンクからご確認ください。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)(別ウインドウで開く)(外部ページリンク)
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部社会福祉課
電話: (厚生班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302
ファクス: (厚生班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
電話番号のかけ間違いにご注意ください!