自立支援医療(精神通院医療)
- 指定の医療機関で精神疾患の治療(薬剤、デイケア、訪問看護ステーション含む)を受けた場合、通院医療費の一部を公費負担します。
- 有効期間は1年間で、引き続き医療等を継続する場合には、更新手続きが必要です。
- 医療費の1割が原則として自己負担になります。ただし、所得及び症状等から負担上限月額が設定される場合があります。
- この制度の適用を受けるためには、社会福祉課への事前申請が必要です。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書(精神通院)
社会福祉課窓口で記入いただきます - 精神通院医療用診断書…※1
- 健康保険証の写し
- 個人番号がわかる書類等
- 同意書
社会福祉課窓口で記入いただきます
更新時に必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書(精神通院) (社会福祉課窓口で記入いただきます)
- 精神通院医療用診断書…※1、※2
- 健康保険証の写し
- 個人番号がわかる書類等
- 同意書(社会福祉課窓口で記入いただきます)
※1:精神保健福祉手帳と同時に申請または更新の手続きをすることで、手帳用の医師の診断書を自立支援医療に診断書として兼用することができます。
※2:自立支援医療(精神通院)の更新は1年に1度必要です。診断書は2年に1度必要です。
変更手続き
- 住所、保険証、通院する医療機関(薬剤、デイケア、訪問看護ステーション含む)が変わったときは手続きが必要です。
- お手元の受給者証、健康保険証を持参して、社会福祉課で手続きをしてください。
指定医療機関