障害児福祉手当
- [更新日:]
- ID:988
精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。

受給資格者
日常生活において常時の介護を要するような障害として次の障害を有していること。
- 視力の良いほうの眼の視力が0.02以下のもの
- 視力の良いほうの眼の視力が0.03以下のもの、または視力の良いほうの眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり、かつ、両眼による視野が1/2以上欠損したもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の者
- 両上肢の機能に著しい障害を有する者
- 両上肢の全ての指を欠く者
- 両下肢の用を全く廃した者
- 両大腿を2分の1以上失った者
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する者
- 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者
- 精神の障害で前各号程度以上と認められる者
- 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の者
重症心身障害児施設等の施設に入所していないこと。
国民年金法による障害年金等の年金たる給付で障害を支給事由とする給付を受けていないこと。

手当を受けるための手続き
障害児福祉手当認定請求書に、次に掲げる書類などを添えて、市役所社会福祉課へ申請してください。
- 認定診断書(障害部位により様式が異なります)※1
- 所得状況届
- 所得(課税)証明書(今年あるいは去年の1月1日に富里市に住んでいなかった方は、1月1日にお住まいの自治体の証明書が必要となります)※2
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 口座振込申請書(ご本人名義、郵便局以外の口座)
- 印鑑
※1:療育手帳または身体障害者手帳の写しで診断書にかえられるかえられる場合があります。
※2:本市に所得の申告をされている方は、同意書を提出することで省略できる場合があります。

支給時期
- 年4回支給[2月・5月・8月・11月]

支給額
- 月額15,690円
※令和6年4月1日付けで改定されました。

所得の制限
- 本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302 ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます