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    障害児福祉手当

    • [更新日:]
    • ID:988

    精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。

    受給資格者

    次のいずれかに該当する20歳未満の方

    1. 身体障害者手帳1・2級の一部の方
    2. 療育手帳〇A・Aの1の方(おおむね知能指数20以下)
    3. 重度の精神障害、血液疾患、肝臓疾患等を有する方

    [注釈]手帳の等級は目安です。認定には原則指定の診断書が必要となります。また、診断書等の審査結果により、手当を受給することができない場合もあります。

    次のいずれかに該当する場合は、受給資格がなくなります。

    • 施設に入所したとき
    • 障害を事由とする公的年金の給付を受けるようになったとき

    手当を受けるための手続き

    障害児福祉手当認定請求書に、次に掲げる書類などを添えて、市役所社会福祉課へ申請してください。

    1. 認定診断書(障害部位により様式が異なります)[注釈1]
    2. 所得状況届
    3. 所得(課税)証明書(今年あるいは去年の1月1日に富里市に住んでいなかった方は、1月1日にお住まいの自治体の証明書が必要となります)[注釈2]
    4. 身体障害者手帳または療育手帳
    5. 口座振込申請書(ご本人名義、郵便局以外の口座)
    6. 印鑑

    注釈1:療育手帳または身体障害者手帳の写しで診断書にかえられる場合があります。
    注釈2:本市に所得の申告をされている方は、同意書を提出することで省略できる場合があります。

    支給時期

    • 年4回支給[2月、5月、8月、11月]

    支給額

    • 月額16,560円
      [注釈]令和8年4月1日付けで改定されました。

    所得の制限

    • 本人所得または扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には、手当は支給されません。

    お問い合わせ

    富里市役所健康福祉部社会福祉課

    電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302 ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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