精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給します。
日常生活において常時の介護を要するような障害として次の障害を有していること。
重症心身障害児施設等の施設に入所していないこと。
国民年金法による障害年金等の年金たる給付で障害を支給事由とする給付を受けていないこと。
障害児福祉手当認定請求書に、次に掲げる書類などを添えて、市役所社会福祉課へ申請してください。
※1:療育手帳または身体障害者手帳の写しで診断書にかえられるかえられる場合があります。
※2:本市に所得の申告をされている方は、同意書を提出することで省略できる場合があります。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302
ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
電話番号のかけ間違いにご注意ください!