きちんとした理由もないのに、障害があるということで、サービスなどの提供を断ったり、制限したり、障害のない人にはない条件を付けること。
障害のある人から、手助けや心配りをしてほしいと言われた場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁をなくすために提供される必要かつ合理的な取り組みをしないこと。
区分 | 不当な差別的取扱い | 合理的配慮 |
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国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 合理的配慮を行わなければなりません。 |
民間事業者 (個人事業者やNPO等の非営利事業者も含みます。) | 禁止 | 合理的配慮を行うよう努めなくてはなりません。 |
対象分野は、日常生活及び社会生活全般にわたる広い分野が対象となります。ただし、雇用分野については障害者雇用促進法によります。
この法律では、一般の人が個人的な関係で障害のある人と接する場合や個人の思想、言論といったものは対象としていません。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部社会福祉課
電話: (厚生班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (生活支援班) 0476-93-4193 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302
ファクス: (厚生班/障害福祉班・ことばの相談室/生活支援班) 0476-93-2215 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
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