令和6年4月1日から障害者差別解消法が一部変わります
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障害のある人への差別をなくそう

令和6年4月1日から事業者にも合理的配慮が義務化されます

障害者差別解消法の目的
- この法律は、「障害のある人に対する不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」を差別と規定しています。
- 国や市町村などの行政機関や、会社やお店などの民間事業者などに差別の解消に向けた取組を求めることで、障害のある人もない人も障害によって分け隔てられることなく、お互いに人格や個性を尊重し合い、共に生きる社会を作ることを目指しています。

障害を理由とする差別ってなに?

不当な差別的取扱い
- きちんとした理由もないのに、障害があるということで、サービスなどの提供を断ったり、制限したり、障害のない人にはない条件を付けること。

合理的配慮の不提供
- 障害のある人から、手助けや心配りをしてほしいと言われた場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁をなくすために提供される必要かつ合理的な取り組みをしないこと。

事業者への合理的配慮が義務化されます
区分 | 不当な差別的取扱い | 合理的配慮 |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 合理的配慮を行わなければなりません。 (義務) |
民間事業者 (個人事業者やNPO等の非営利事業者も含みます。) | 禁止 | 合理的配慮を行うよう努めなくてはなりません。(努力義務) 【令和6年4月1日から】 合理的配慮を行わなければなりません。 (義務) |
- 対象分野は、日常生活及び社会生活全般にわたる広い分野が対象となります。ただし、雇用分野については障害者雇用促進法によります。
- この法律では、一般の人が個人的な関係で障害のある人と接する場合や個人の思想、言論といったものは対象としていません。
- 詳しくは、内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」でご確認ください。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302 ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
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