身体障害者手帳の手続き
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身体障害者手帳
身体障害者の方が各種の援護を受けるために必要な手帳です。対象となる障害は、肢体、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、呼吸器、心臓、腎臓、肝臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫の機能に永続する障害をお持ちの方になります。

申請手続き
申請時の必要書類は次のとおりです。申請書等は社会福祉課にあります。
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者手帳申請調査書
- 身体障害者診断書・意見書(指定医による作成のもの)
- 顔写真2枚(1年以内に撮影したもので、タテ4cm×ヨコ3cmの大きさのもの)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)のわかる書類

再交付申請手続き
障害の程度に変更が生じた場合や、障害追加、または手帳を紛失・破損した場合には再交付の手続きが可能です。
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 身体障害者手帳申請調査書
- 身体障害者診断書・意見書(紛失・破損の場合は不要)
- 顔写真1枚
- 身体障害者手帳(紛失の場合は不要)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)のわかる書類

転出等した場合
手帳所持者が転出した際は、転出先の市町村(福祉担当課)にて手帳の住所変更の手続きをしてください。
市内転居や氏名変更をした場合は社会福祉課にて変更の手続きをしてください。
必要書類は次のとおりです。
- 身体障害者居住地等変更届
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)のわかる書類

手帳の返還
手帳の交付を受けた方が亡くなられた場合・障害等級に該当しなくなった場合は、手帳の返還手続きが必要です。
必要書類は次のとおりです。
- 身体障害者手帳返還届
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)のわかる書類

その他
- 申請受付後、市から県に進達し審査を経て交付が決定されます。手帳作成には概ね2から3ヶ月程度かかります。
- 手帳交付の通知がご自宅に届きましたら、通知書に記載されているお持物を持ち、社会福祉課にお越しください。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302 ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
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