身体障害者の方が各種の援護を受けるために必要な手帳です。対象となる障害は、肢体、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、呼吸器、心臓、腎臓、肝臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫の機能に永続する障害をお持ちの方になります。
申請時の必要書類は次のとおりです。申請書等は社会福祉課にあります。
障害の程度に変更が生じた場合や、障害追加、または手帳を紛失・破損した場合には再交付の手続きが可能です。
手帳所持者が転出した際は、転出先の市町村(福祉担当課)にて手帳の住所変更の手続きをしてください。
市内転居や氏名変更をした場合は社会福祉課にて変更の手続きをしてください。
必要書類は次のとおりです。
手帳の交付を受けた方が亡くなられた場合・障害等級に該当しなくなった場合は、手帳の返還手続きが必要です。
必要書類は次のとおりです。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302
ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
電話番号のかけ間違いにご注意ください!