特別児童扶養手当
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- ID:1002
特別児童扶養手当とは
精神または身体に重度または中度の障害を有するため、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を育てている家庭に支給される手当です。
対象
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している父母または養育者
- 身体障害者手帳1級から3級または政令で定める程度の障害がある児童
- 療育手帳〇A、〇Aの1、〇Aの2、Aの1、Aの2または政令で定める程度の障害のある児童
- 精神障害、内部疾患などで常時介護を必要とする児童
[注釈]手帳の等級は目安です。原則認定には指定の診断書の添付が必要となります。診断書等の審査結果により、手当を受給することができない場合もあります。
次のいずれかに該当するときは、受給資格がなくなります
- 対象児童が施設に入所したとき
- 対象児童が障害を事由とする公的年金を受けるようになったとき
- 日本国内に住所がないとき
支給制限
受給資格者(父母または養育者)、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超える場合、手当の支給を停止します。
支給額
児童1人につき以下の額が支給されます。
[注釈]令和8年4月1日付けで改定されました。
- 【1級】月額58,450円
- 【2級】月額38,930円
支給時期
- 年3回支給[4月、8月、11月]
申請に必要なもの
次に掲げる書類を添えて、市役所社会福祉課へ申請してください。
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもので、請求日から1ヶ月以内に発行されたもの)
- 特別児童扶養手当認定診断書[注釈1]
- 住民税課税(所得)証明書(今年あるいは去年の1月1日に富里市に住んでいなかった方は、1月1日にお住まいの自治体の証明書が必要となります。)[注釈2]
- 振込先口座申出書及び振込先通帳(口座名義は請求者と同一人)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(受給者、配偶者、対象児童、扶養義務者)
注釈1:療育手帳または身体障害者手帳の写しで、診断書にかえられる場合があります。
注釈2:本市に所得の申告をされている方は、同意書を提出することで省略できる場合があります。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302 ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
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