「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
事業者においては、障害のある方がそうでない方と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供について、従業員への周知をお願いします。
区分 | 行政機関 | 事業者 |
---|---|---|
不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮の提供 | 義務 | 努力義務⇒義務 |
これまで、努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となります。
会社やお店、民間団体、個人事業主などの事業を行う人たちをいいます。NPO法人などの非営利団体も「事業者」に含まれます。
国、県、市などの行政機関や会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
障害のある人は、社会の中にある制度や慣行、設備などのさまざまなバリアによって生活しづらい場合があります。障害者差別解消法では、国、県、市などの行政機関やお店や会社などの事業者に対して、障害のある人からバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(※)に、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。
負担が重過ぎて対応ができない場合でも、障害のある人になぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することなどを含め、話し合い、理解を得るように努めることが大切です。
(※)意思表示の方法は、言語(手話も含みます)、点字、拡大文字、筆談、身振り手振りなどさまざまな手段により伝えられること全てをいいます。また、通訳や家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより意思が伝えられることもあります。
日頃から障害のある方と関わる機会が少ない場合は、障害のある方にどんな配慮をしたらよいか悩んだり迷ったりすることと思います。
社会福祉課では、事業者の皆様からお話を伺い、一緒に対応を考えていくことができます。以下のお問い合わせ先までご相談ください。
内閣府:障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(別ウインドウで開く)
国では、事業者等に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」などについて一層の御理解をいただくことなどを目的としたサイトです。事業者の差別解消に関する取り組み事例や事例の検索ができるデータベースが掲載されています。
関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(別ウインドウで開く)
事業者における障がいを理由とした差別の禁止や合理的配慮などについて、各省庁から事業者が適切に対応するために必要な指針(対応指針)が作成されています。
障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」がスタート!(別ウインドウで開く)
内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障がいを理由とする差別などに関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置しています。
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302
ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
電話番号のかけ間違いにご注意ください!