療育手帳の申請手続き
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療育手帳
知的障害のある方に対して、児童相談所(18歳未満)、障害者相談センター(18歳以上)での判定により千葉県が交付している手帳です。
この手帳は18歳以前より知的障害のある方が対象となります。
申請手続きの窓口は社会福祉課になります。
申請後、児童相談所(18歳未満)または障害者相談センター(18歳以上)で判定(知能検査等)をうけていただくことになります。
※申請は18歳を過ぎてからも可能です。

新規申請
新規に申請を希望される方は、次の書類の提出をしてください。
- 療育手帳交付申請書(社会福祉課の窓口に用紙があります。)
- 顔写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 個人番号(マイナンバー)のわかる書類等
※18歳以上の方で新規に申請を希望される方は18歳以前の様子がわかる資料(例:小学校・中学校・高校の成績表など)の添付が必要となります。

再判定
療育手帳の障害程度は、次回判定年月が定められています。更新期限の3か月前になりましたら手続きが可能となります。
次の書類を提出をしてください。
- 療育手帳再判定申請書(社会福祉課の窓口に用紙があります。)
- 顔写真(縦4cm×横3cm)1枚
※療育手帳の再判定時期は障害程度や年齢によって異なります。
※18歳以上の方で再判定申請をされる方は社会福祉課での面接が必要となります。

再交付(手帳を紛失・破損した時)
療育手帳の交付を受けている方で紛失または破損等の際は、再交付の手続きをすることができます。
次の書類を提出してください。
- 療育手帳再交付申請書(社会福祉課の窓口に用紙があります。)
- 顔写真(縦4cm×横3cm)1枚

住所等の変更(市内転居・市外転居・氏名の変更など)
療育手帳の交付を受けている方もしくは保護者に市内転居、市外転居、氏名の変更等があった場合は、次の書類の提出が必要になります。
- 記載事項変更届(社会福祉課の窓口に用紙があります。)
- 療育手帳
提出先
- 市内転居:社会福祉課
- 市外転居:新居住地の福祉事務所
- 氏名の変更:社会福祉課
※手帳所持者もしくは保護者が県外または政令指定都市に転出した場合、療育手帳は、都道府県・政令指定都市ごとに障害の認定基準・表記等が異なるため、前住所地のの福祉事務所に返還の手続きをしてください。

返還について
療育手帳の交付を受けた方が死亡された場合、手帳に記載されている障害程度の基準に該当しなくなった場合、転出等により新居住地にて新たな手帳を交付された場合は手帳の返還手続きが必要です。
次の書類の提出をしてください。
- 手帳返還届
- 療育手帳

判定機関
判定を受ける際の年齢によって判定機関が異なります。
【対象者が18歳未満の場合】
千葉県中央児童相談所
電話:043-253-4101
ファクス:043-253-9022
所在地:千葉市稲毛区天台6-5-2
【対象者が18歳以上の場合】
千葉県中央障害者相談センター
電話:043-291-6872
ファクス:043-291-8488
所在地:千葉市緑区誉田町1-45-2

その他
- 転入されてきた方で、前市町村にて療育手帳を交付されていた方は社会福祉課でのお手続きが必要になります。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部社会福祉課
電話: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-4192 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2302 ファクス: (地域福祉推進班/障害福祉班・ことばの相談室) 0476-93-2422 (簡易マザーズホーム) 0476-92-2303
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