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「訪問販売などに関する規制が強化されました」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1543

 高齢者や弱者を狙った次々販売などの被害への対策として、訪問販売や電話勧誘販売などを規制する特定商取引法の改正がありました。平成21年12月1日以降から適用されます。

どんなことが強化されるの?

  • 訪問販売を行う業者は、消費者に対し勧誘を受ける意思の有無を確認するよう努め、契約しない意思を示した人に対しては今回勧誘した商品について再度勧誘することが禁止されます。これにより業者の執拗な勧誘を規制します。
  • 訪問販売で日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える契約を結んだ場合、契約してから1年間はその契約を解除できます。商品を返品し、支払った代金は全額返金されます。これにより被害の多い次々販売への規制が強化されます。
    例)一人暮らしの消費者に布団を10組販売する
  • 今までは、指定された商品等に限られていたクーリング・オフ(※)ですが、改正により訪問販売・電話勧誘販売で契約した原則すべての商品等のクーリング・オフが可能になります。ただし、クーリング・オフになじまないものは対象から除外されています。
    例)健康食品や化粧品などのいわゆる消耗品
    例)葬儀等、速やかにサービスを提供しないと消費者に不利益となるもの

※クーリング・オフは、契約書面を受け取った日から一定期間は理由を問わず契約を解除できる消費者の権利です。訪問販売と電話勧誘販売のクーリング・オフ期間は8日間です。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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