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「果物の押し売りに注意!」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1505

 果物の訪問販売に関するトラブルが全国的に増えています。果物の訪問販売は、平成21年12月から特定商取引法の規制対象となっていますが、ほとんどの場合、販売業者名も連絡先もわからないためトラブルが発生しても被害回復が難しくなっています。

事例1

 「産地で生協にりんごを卸している」と自宅に業者が来た。試食したところ美味しかったので1箱を1万円で購入した。開封してみると半分以上は傷んでおりそれ以外のものもまずかった。領収書をもらっておらず連絡先がわからない。

事例2

 自宅に「1kg800円のオレンジを買わないか」と業者が来た。断りきれず1袋購入すると伝えたところ、1袋には5kg入っていると4千円支払わされた。食べてみると美味しくない。書面はなにもなく連絡先がわからない。

アドバイス

 必要なければ、はっきり断りましょう。

  • 玄関のドアを開けたり、試食をしてしまうと断りにくくなるので、ドアを開ける前に訪問の目的を確認し必要ないものであれば断ること。

 販売業者の名前や連絡先は不明なことがほとんどなので、安易に契約しないようにしましょう。

  • 販売者の中には、値段を後で伝えたり、傷んだものを売る者も多いので、「買う」と返事をする前に値段や品質を確認しましょう。

※果物を訪問販売で購入した場合、契約書類を受け取った日から8日間消費者はクーリング・オフが可能です。しかし販売者が書類を渡さず販売者の名や連絡先が不明の場合クーリング・オフが困難なので購入は慎重にしましょう。

参考

国民生活センター報道発表資料

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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