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「架空請求にご注意を」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1450

消費生活相談コラム

利用した覚えのない有料サイト、アダルトサイトの料金を請求される相談が相次いでいます。自宅に請求のはがきや封書が届いたり、携帯電話や携帯のメールに請求してくるケースが目立ちます。

送りつけられた消費者の中には、過去に利用した携帯サイトの料金請求と勘違いしたり、自宅に来られては困るので支払ってしまったケースもあるようです。

しかし、携帯サイト等の情報料は、利用していなければ支払う必要はありません。1度支払いをすると、通称「カモリスト」に登録され次々と新たな請求を受けることになります。

最近の請求文面には「至急ご連絡ください。」と連絡を促すものがほとんどですが、連絡してしまうと新たな個人情報を聞き出されることになりますので、絶対に自分から連絡はしないでください。

また、「あなたの債権が譲渡されました。」と債権回収業者から請求がくる事例も多数あります。

しかし、法務大臣が許可した債権回収会社でなければ債権管理回収業を営むことが出来ませんし、法務大臣が許可した債権回収業者が有料サイト等の料金回収をすることはありません。

最近は裁判所の督促手続や小額訴訟手続を仮装したり悪用するケース、公証役場の日付証明を悪用するケースも発生しました。

身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが、裁判所の手続きを悪用する形で請求してきた場合には注意を要します。

裁判所から書類が届いた場合は、本当に裁判所からの通知か確認しましょう。

ただし、悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って、偽りの連絡先を記載している場合もありえますので、書類に記載された連絡先にすぐ連絡してはいけません。

電話帳等で裁判所の電話番号を確認して、本当の裁判所に自分に対して裁判所の手続きが進められているのか、確認する必要があります。

このような請求に対するご相談は消費生活相談でお受けしています。不安に思われる場合はご相談ください。

また、脅迫まがいの行為を受けたり、すでに支払ってしまった場合は、すぐ警察に通報しましょう。

下記のホームページでも情報提供しています。

【国民生活センター】
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
【法務省】
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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