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「しつこい電話勧誘」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1496

事例1

 最近自宅に資格取得へ向け通信講座を受講しませんか、という勧誘電話が頻繁にかかってきます。何度も断っているのですが、いまだに止みません。
 かけてくる事業者はいつも同じようです。なんとかならないのでしょうか。

アドバイス

 このような苦情相談は富里市においても定期的に寄せられています。事例のような販売形態は特定商取引法(以下法と表記)で「電話勧誘販売」とされ、規制の対象となっています。規制内容の中には、

  1. 勧誘電話の際は、会社名・担当者名・勧誘目的を明示すること。
  2. 消費者が断った場合の再勧誘を禁止する。

という項目があり、事業者は法に沿った営業活動をしなければなりません。

 しかし、現実には法を無視した電話勧誘行為は多くあり、国において行政指導・行政処分対象とされ、消費者から国への申出制度(※)が設けられています。

 早く電話を切りたいからと、あいまいな返事をすると再勧誘電話を招いたり、契約意志があると誤解させることにつながります。勧誘を断るのに理由はいりません。会話をしてしまうと断るのは至難の業。一言「やりません。」「必要ありません。」と契約意志のないことをはっきりと伝え、電話を切るのが一番です。

 やむを得ず契約をしてしまった場合には、クーリングオフ制度を利用しましょう。期間は、契約書面を受領した日を含めて8日間です。

 身に危険を感じる行為(脅迫など)をされたときは、警察へ情報提供しておくと安心です。

 またNTTでは、迷惑電話を対処するため、特定番号からの着信を拒否するサービスを行っていますので、手続きをするのもひとつの方法ではないでしょうか。

(※)申出制度は消費者個人が抱えているトラブルを解決するものではありませんが、行政措置の発動につながる情報提供制度です。
申出制度について知りたい方は消費生活センターへ問い合わせてください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光振興班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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