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「ひとりで悩まないで!借金の整理」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1426

 家族に相談しなくても消費者金融などで簡単に借金ができるため、返せなくなった時、相談できず、返済のために借金を繰り返しているうちに借金が膨らんでしまいます。多重債務者のほとんどが誰にも相談できず悩んでいますが、返済が難しくなった場合、本人だけで解決するのは困難です。まずは市の無料法律相談や消費生活相談へ相談してください。
 借金の整理方法は4つあります。自分の意向に沿うものがないか検討してみましょう。

 その1とその2は、債権額(借金)がそれほどなく、毎月安定した収入がある人であれば、利息制限法に基づき計算し直し、決定した債務残額を返済していく方法です。

その1【任意整理】

  • 自分または代理人(弁護士)を立てて直接業者と交渉し、和解した返済期間や返済額などの内容に沿って返済していくものです。
  • 業者からの取り立てが止みます。
  • 返済額が減額になる場合もあります。
  • 弁護士の費用がかかります。

その2【特定調停】

  • 簡易裁判所の調停委員のあっせんを受けながら、業者と和解を図るものです。
  • 申立て後は業者からの取立てが止みます。
  • 決定した支払額を原則3年間で返済していきます。
  • お金をかけず、申し立て手続きを自分ですることもできます。

その3【個人再生手続き】

 債務残額がある程度あるが、自己破産に抵抗がある、または、家や車など財産を手放したくない人などはこちらを検討するのもひとつの方法です。

  • 地方裁判所に申し立て、財産を処分することなく生活再建を図るものです。
  • 裁判所で許可した計画に沿って原則3年間で債務の一定額を返済すれば、残りは免除されます。(条件あり)
  • 手続きは弁護士などに依頼するようになり、その費用がかかります。
  • 弁護士などへ依頼した後は業者からの取立てが止みます。

その4【自己破産】

 多額の借金を抱え任意整理も調停も困難となった場合の最終手段として考えられます。

  • 所有する資産(土地・建物など)を処分することになりますが、破産が宣告され、その後、免責が決定されると、借金返済が免除されるものです。
  • 手続きは弁護士などに依頼するのが一般的です。業者からの取立てが止みます。
  • 自己破産をすると、7年間は再度自己破産ができません。
  • 個人信用情報機関へ事故情報(ブラックリスト)が登録され、5~7年間は借金ができなくなります。
  • 生活必需品や生活費として一定額の現金は残せます。

 

 債務整理が終了して生活を再建していくことになりますが、この時期にヤミ金からの勧誘がはじまります。「無審査で融資」などと書かれたダイレクトメールが届きますが、再度多重債務へ陥ることになりますので絶対に手を出さないよう注意してください。

参考

くらしの豆知識(国民生活センター発行)
多重債務問題の相談ガイド((財)法律扶助協会発行)

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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