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「使い捨てライターを購入するときはPSCマークの確認を」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:2847

 子どものライター使用による事故の発生状況を受けて、消費生活用製品安全法施行令が改正され、いわゆる使い捨てライターや多目的ライター(点火棒)が「特別特定製品」に指定されました。
 これに伴い、ライターや多目的ライター(点火棒)のうち、

  • 燃料の容器と構造上一体となっているものであって、
  • 当該容器の全部または一部にプラスチックを用いたもの

について、平成23年9月27日からは、国の定めた技術基準(※)を満たしていることが確認され、PSCマークが付されたもの以外は販売できなくなります。

PSCマーク

(※)国の定めた技術基準には、次の内容が含まれています。

  1. 構造、強度、爆発性、可燃性等、製品の安全性に関する項目。
  2. チャイルドレジスタンス(CR)機能を有すること。
  3. 子どもの興味を引くような形状や機能を持つ、いわゆるノベルティライターでないこと。

 平成23年9月27日からは、国の定めた技術基準を満たさないライターの販売(卸売、小売)や、販売目的の陳列は禁止されます。販売規制導入前に仕入れた、技術基準を満たさないライターも、同様に販売や、販売目的の陳列が禁止となります。違反したライターを販売、または販売目的で陳列した場合、罰則等の対象となります。

消費者へのアドバイス

 子どものライター遊びによる事故や火災を防ぐため、PSCマークの付いたものであっても、ライターは子どもに触らせず、また、子どもの手の届かないところに保管しましょう。また、不要なライターは、使い切るかガス抜きをして、正しく廃棄しましょう。富里市では不燃ごみとして廃棄してください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光振興班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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