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「二次被害に気をつけて!」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1497

Aさんの場合

 数年前に電話勧誘で資格取得教材を契約ました。資格は取得しなかったものの、教材代金の支払は済んでいます。先日、以前契約した事業者を名乗るところから「資格取得まで契約は終わらない。契約を終了させるには書籍を購入するように」と電話がありました。

Bさんの場合

 10年前に旅行に安く行けるサービス会員権の契約をし、数ヶ月で退会する旨電話で伝えたところ会費の請求が止みました。ところがつい最近になって現在までの会費総額を払うよう電話がありました。

アドバイス

 2つの事例とも以前の契約者名簿が流出し、それをもとに他業者が勧誘していると考えられます。このように以前契約したことに関連づけて勧誘され、契約被害に遭うことを「二次被害」と呼んでいます。

 Aさんは、以前契約した教材代金の支払が済んでいるので、資格が取れなくても契約は終了しています。「資格取得まで契約は終わらない。契約を終了させるには書籍を購入するように」などと事実と異なる説明をして勧誘する事例が多く見受けられます。

 たとえ二次被害に遭い、新たな契約をしてしまっても、クーリング・オフで解決できる場合があります。契約書面を受取ってから8日以内に販売事業者へ契約解除通知ハガキを特定記録郵便で出しましょう。クレジットを利用している場合は、信販会社へも同内容の通知を同時に出しましょう。

 また、Bさんのように、今まで長期間請求をしてこなかったのに、突然支払を求められた場合は、請求している事業者が本当に契約していた事業者なのか確認しましょう。たとえ本当に契約していた事業者であってもすぐに支払ってはいけません。今まで10年間、全く支払請求されなかったのであれば時効を主張できる場合があります。

 二次被害に遭うと次々に同種の勧誘電話がかかってきます。電話勧誘販売は「断っているのに勧誘を続けること、再勧誘することが禁止」されています。断るなら契約意志のないことをはっきり伝えましょう。

 消費者と事業者間の契約に関するご相談は消費生活相談でお受けしています。

豆ポイント

 電話勧誘販売は、特定商取引法(以下法)で規制されています。法では、電話勧誘販売において勧誘時に「事実と異なる説明をすることを禁止」しています。また、「断っているのに勧誘を続けること、再勧誘することを禁止」しています。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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