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「クリーニングトラブル」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1507

 クリーニングから戻った衣類にシミができていた、衣類が縮んだ、風合いが変わってしまった、あるいはクリーニング後の衣類を着たところ皮膚障害が発生した、などさまざまなクリーニングトラブル事例が報告されています。

 クリーニング後、衣類に異変を見つけたときは速やかにクリーニング店へ申出ましょう。

 クリーニング店が取扱表示の確認をしなかったり、消費者へ必要な聞き取りを怠ったりなど職務上相当な注意を払わず業務の中で事故(異変)を生じた場合や衣類を紛失した場合、クリーニング業界の自主基準「クリーニング事故賠償基準」に沿って賠償を求めることができます。

 また、製品自体に不具合があると考えられる場合は、製造者へ問い合わせや交渉をすることとなります。例えば製品の取扱表示が不適切だった場合、表示どおりに洗濯してもクリーニング事故が発生することも考えられるからです。

 中には事故原因についてテスト機関での結果によらないと解らない場合があり、解決までに時間を要する、費用負担が生じることもあります。

  クリーニング店と自主交渉で解決しない場合には、消費生活センターへご相談ください。

 稀に乾燥不足により石油系溶剤が残留した衣類を着用すると、肌に長時間触れている部分が化学やけどを起こし皮膚障害が発生することがあります。事故発生しやすい製品としては、石油系ドライクリーニングを施した合成皮革等の革製品・厚手のセーター・ジャケット類が上げられます。

 取扱表示に「ドライ・石油系」や「溶剤による皮膚障害に関する注意書」の有無に関わらず、一旦袋から取出して、風通しのよい所に吊るしてから着用すると安心です。

 クリーニング業法等の改正により平成16年10月からクリーニング店には洗濯物の受取・引渡し時に利用者に対して次の説明をするよう義務付けられました。

  1. クリーニング方法など洗濯物の処理方法を説明するよう努めること。
  2. 苦情の申出先を明示すること。
    (店頭に苦情申出先の名称・住所・電話番号が掲示されます。また、利用者には苦情申出先を記載した書面が渡されます。)

 クリーニングを利用するときは、これらの確認に加えシミの箇所やシミの原因など洗濯物について消費者から情報提供することもトラブルを避けることにつながります。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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