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「健康食品によるトラブル」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1501

 健康維持・増進を期待して健康食品を摂取したところ思わぬ健康被害にあった、また商品購入後の中途解約でトラブルになったなど契約・金銭被害にあった、という事例が国民生活センターや各地消費生活センターへ報告されています。

 金銭被害で多いものは、ネットワークビジネス、サイドビジネスとして収入を期待させ儲け話で勧誘する、いわゆるマルチ商法による被害です。人を勧誘し会員を増やしながら商品を販売していく取引で、自分で販売する商品を一度に大量に購入するため被害額が高額になる傾向があります。連鎖販売取引(マルチ商法)は、特定商取引法の規制対象になっており、契約書面を受け取ってから20日間はクーリング・オフすることができます。

 また、インターネット通販や個人輸入で健康食品を購入した場合、日本では食品添加物として認められていない医薬品成分を原材料として使用しているものもありますので、購入に際しては使用されている原材料に注意しなければなりません。しかし、日本語表示のない製品は記載されている事項の把握が難しく、そのため被害に遭う確率も高くなります。

 特に個人輸入は「自己責任」が問われます。健康被害が発生しても日本国内で購入したものと同じような国内法の適用がないので注意が必要です。

 なお、厚生労働省では健康被害事例とともに製品名を公表し、消費者へ注意を呼びかけています。

 「健康食品」はあくまでも食品なので薬のような効果は期待できません。摂取に際しては、表示されている使用目安を守りましょう。また、薬と一緒に摂取すると薬の効果が強まったり弱まったりする「相互作用」がでる場合がありますのでご注意ください。

豆ポイント

 特定商取引法の改正により、平成16年11月11日以降のマルチ商法契約は「いつでも中途解約できる」、「入会して1年未満の消費者が退会する場合、引き渡しを受けてから90日未満の未使用商品であれば最大1割の負担で返品できる」ようになりました。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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