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「ヤミ金とのトラブル」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1444

 消費生活相談室には「借金の返済が困難になった、どうすればよいか」という相談が多数寄せられています。中には複数の業者から借入があり、ヤミ金からも借入しているケースがあります。
 ヤミ金への返済が滞っていて、自分や家族に対し身の危険を感じることを言われた、自宅に頼んでもいない葬儀屋を呼ばれた、宅配物を届けられた、など嫌がらせを受けたという深刻な相談もあります。
 貸金業を営む者は地方財務局または都道府県への登録が義務付けられていますが、ヤミ金は無登録で法外な高金利で貸付を行い、その行為自体が違法です。しかし、多くのヤミ金は携帯電話を使い無店舗で営業をしているため実態の把握が難しく、被害に遭った場合救済が困難であるといえます。
 まずは消費生活相談室へご相談ください。債務整理について情報提供するとともに法律専門家へ取次ぎをしています。また、ヤミ金に関する相談は警察署でも受け付けています。(成田警察署 0476-27-0110)

ヤミ金からの借金に対して画期的な判決がでました

 今年6月に最高裁で、「ヤミ金から借りたお金は法外な利息を取るための手段なので返済する必要はない、ヤミ金に支払ってしまったお金については損害賠償として全額返還請求できる」との判決がでました。

ヤミ金から被害に遭った方への被害回復給付金制度について

 検察庁では、犯罪行為で集められた財産を被害者へ配分する制度についてお知らせしています。
 該当するヤミ金と取引のあった場合は、期限までに申出書を提出することになります。

 検察庁ホームページ被害回復給付金手続きのお知らせはこちら

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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