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「敷金精算するときのチェックポイント」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1487

事例

 敷金の精算明細を見ると「畳の張替え、網戸の張替え、ハウスクリーニング」とあり、30万円預けた敷金が戻らない。きれいに使用し、傷も付けていないのに納得できない。

アドバイス

 敷金とは、借主の家賃滞納や不注意で物件を破損したときなどの損害金を担保するために貸主に預けておくお金です。家賃滞納がなく、物件を破損等しなければ、敷金は借主に返還されることになります。
 借主は、退去時に原状回復義務が生じます。原状回復とは、入居する前の状態に戻すことです。賃借物件にエアコンの取付けなどをしていた場合は、撤去して原状に戻す義務があります。他方、損耗については「通常の使用で生じた損耗については、そのまま返還すればよい」と国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下、ガイドライン)で示しています。
 ガイドラインでは、損耗・毀損の場合に貸主・借主のどちらが負担すべきか一般的な事例をあげています。次の入居者を確保するための化粧直しやグレードアップの要素があるものは貸主が負担すべきと考えられています。例えば特に破損していない畳の表替えや網戸の張替え、借主が通常の掃除をしているにもかかわらずハウスクリーニングをする場合などです。
 事例の場合、ガイドラインに沿った精算をするならば、敷金は返還されるべきと考えられます。貸主にガイドラインに沿った精算をしてもらえるよう交渉しましょう。
 ガイドラインの詳しくは、国土交通省のホームページ「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインについて」で確認することができます。
 交渉しても納得できる解決ができないときに、60万円以下の金銭に関することなら小額訴訟を利用することができます。小額訴訟制度は原則として1回の審理で紛争が解決されます。
 まずは消費生活相談室へ問い合わせてください。

参考

(財)不動産適正取引推進機構発行「住宅賃貸借(借家)契約の手引」

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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