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「名前を貸しただけ・・・でも支払わなくてはいけないの?」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1542

事例1

 消費者金融でカードを作成して持っていけば1社につき5万円もらえるバイトがあると誘われた。返済はバイト先が支払うので問題ないと説明された。そこで3社と契約しカードをバイト先へ渡し15万円もらった。しばらくして消費者金融から返済請求が届き不審に思いバイト先に電話したが連絡がつかない。

事例2

 親しい友人に「クレジットカードを貸してほしい」と頼まれた。貸したところ利用限度額分の買い物をされ、請求が来ている。友人とは連絡がつかず、商品も自分の手元にないのに払わなければならないのか。

アドバイス

 事例1・2とも相談者は自分の意思で名前やカードを貸しており、契約名義人として支払い義務を負うことになります。支払いを拒むことは難しいでしょう。詐欺にあったと警察へ被害届を出しておくことも大切ですが、必ずしもお金を取り戻せるわけではありません。
 支払いを拒んで、消費者金融やクレジット会社への返済が滞ると、事故情報として登録(ブラックリスト)される可能性があり、相談者が今後クレジットやローンを組めないことが考えられます。
 知人に対し代わりに支払った金額を請求することができますが、自分でカードが作れない、ローンが組めない人であれば経済的に苦しいことが考えられます。実際には、お金を取り戻すことは難しいでしょう。 

 契約経験のあまりない若者を中心に、事例1と同様の詐欺被害が多発しています。一時的にバイト代と称し、お金が入りますが、それ以上の債務を抱え込むことになります。契約者になるということは、支払い義務を負うことです。おいしいバイトの話には要注意です。
 また、どんなに親しい友人であっても、カードを貸すことはカード利用限度額と同額のお金を貸すのと同じことです。「名義を貸しただけ」と思っていても、契約者(名義人)である限り支払い義務を負います。安易にカードを他人に渡さないようにしましょう。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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