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「戻ってくる?こない?アパートの敷金」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1473

事例

 先日、4年間住んでいた賃貸アパートを退去することになり、精算をしてもらったところ、ハウスクリーニングとカーペット・壁紙張り替え費用を請求されてしまいました。タバコも吸わないし、故意に汚したわけでもないのに修理代を請求されて、敷金は戻ってこないのでしょうか。

アドバイス

 賃貸住宅の退去時にトラブルになりがちな原状回復基準をまとめた国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下ガイドライン)では、「通常の使用により生ずる損耗については、貸主(大家さん)が修復・取り替えの費用を負担する」と定めています。ガイドラインに沿って解釈すると、自然損耗や年数が経過したことによる劣化は借主負担に含まれないことになりますので、通常の住まい方で発生する畳の変色、フローリングの色落ち、家具の設置による床やカーペットのへこみ等はそのままの状態で返還すればよいことになります。

 事例の場合、相談者が不注意や、故意、管理の悪さなどによって損耗が発生した部分については、費用を負担しなければなりませんが、それを超える修理代とハウスクリーニング代は貸主の負担となります。ただし、契約書に特約条項として「退去時のハウスクリーニング、カーペット・壁紙張り替え費用の負担は借主とする」内容の記載されているものに関しては、契約時にそれを承知で契約しているとみなされ消費者が一方的に不利益を被らない限り成立することとなっています。まずは契約書の内容を確認してみましょう。

 ただし、現在はガイドラインにより一般的な基準が明示されているのですから、ガイドラインに沿った精算をしてもらえるよう借主が自主交渉することは可能です。話し合いで合意に至らない場合、小額訴訟を利用する方法もあります。

 これから賃貸住宅に入居する方も契約時に退去する際の借主負担について確認しておきましょう。

 また、退去時はもちろん、入居時にも貸主・借主両者が立会って部屋の状況を確認し、リストにしておけば損耗・損傷が入居前にあったのか、入居中に発生したのか明らかになりトラブル回避につながります。

 おかしいな、納得できない、と思ったら消費生活センターへ相談ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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