最近、湯沸かし器やヒーターなど、私たちの身近にある製品での死亡事故が相次いでいます。
国ではこれらの状況を踏まえ、「消費生活用製品安全法」が改正されました。(平成19年5月14日施行)
今回の改正では、生命や身体に危害が発生するおそれがある製品を発見した場合、製造者・輸入業者による報告義務を新設し、命令に違反した事業者などに罰則規程を設けたほか、個人・法人を問わず経済産業大臣に申し出することが認められるようになりました。
消費者は、メーカー・輸入業者に連絡をします。
メーカー・輸入業者は、国に事故報告(義務)をします。
国は報告により情報を的確に把握します。
国は、事故情報を収集・分析し、その結果を広く国民に公表し、第二の重大事故を防止します。
国は、メーカー・輸入業者に安全でない製品の製造や輸入を禁止したり、回収するように命令します。
※製品欠陥による重大事故は経済産業省のホームページに掲載しています。
使用者の不注意が原因の事故は対象になりません。
また自動車や化粧品など消費者生活用製品安全法とは別の法令により安全規制が図られている製品もあります。
生命・身体などに危害がなくても、製品の誤作動などにより、危険にさらされるおそれのある製品事故を知った場合は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)に相談してください。
経済産業省 商務流通グループ製品安全課
03(3501)4707
独立行政法人製品評価技術基盤機構(nite)
03(3481)1820
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課
電話: (商工振興班/観光振興班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348
ファクス: 0476-93-2101
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