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「トラブルになりやすい中途解約」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1493

事例1

 就職に有利と思い、パソコン教室のスキルアップコース(50万円)に契約しました。ところが、就職が決まり忙しくて通えなくなり解約を申し出ましたが、前払いしたコース授業料全額は会員規約により返金できないと言われました。まだ数回しか授業を受けていないのに納得できません。
[Aさん 男性]

事例2

 1ヶ月前から英会話教室に通っていますが転勤のため継続できなくなり解約を申し出ました。すると授業の解約はできるが教材の書籍については解約できないと言われました。契約書は授業料と教材と別々で、どちらもクレジット払いとなっています。教材も一緒に解約したいのですが。
[Bさん 女性]

アドバイス

 相談のパソコン教室、語学教室とも一定期間継続して受ける特定のサービス契約として特定商取引法で規制されています。

 この特定継続的役務提供取引では、クーリング・オフ期間を過ぎてしまった契約でも理由を問わず中途解約をすることができるとされています。中途解約時に業者から消費者へ請求できる解約手数料の上限を法で定め、教材などの関連商品も併せて解約することができます。(注:推奨品は対象外です。契約時に関連商品なのか推奨品か確認しましょう。)

 AさんもBさんもサービス利用後の中途解約になるので、解約手数料と利用したサービスの対価の合計額を支払って中途解約となります。中途解約通知は文書で行います。

 Aさんは、前払いした総額50万円から解約手数料と利用したサービスの対価の合計額を差し引いた額が返金されなければなりません。

 また、Bさんの使用していた教材を返品した場合、通常の使用料に相当する額を支払い、中途解約成立となります。なお、Bさんはクレジットによる支払をしているので、クレジット会社へも書面により今後の支払を停止するよう通知(支払停止の抗弁)をしたうえで支払うべき金額を精算するようになります。

 消費者から一方的に中途解約の申し出ができる特定継続的役務には現在6業種が指定されています。(エステティックサロン、学習塾、家庭教師派遣、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)

 まずは消費生活センターへご相談ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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