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「全額支払うの?高額なサイト利用料金」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:1453

 昨年、多数の相談が寄せられた架空請求と不当請求はここに来て減少傾向にありますが、依然としてなくなりません。
 最近では、架空請求なのか、実際使用した情報料の請求なのか、判断がつきにくい相談が多くなっています。

事例

 知らない会社から「有料サイトの使用料金が未納だ」として請求書が送られてきた。利用履歴明細が付いていたが、かなり前の使用日で、利用したかどうかがわからない。その時期に複数のサイトを利用していたがサイト名など憶えていない。利用分は支払ったと思うが、払い残しがあったのでは?高額な延滞金が加算されている。

アドバイス

 請求書の送り主はどうなっているでしょうか?「債権回収」や「債権を譲り受けて請求している」など書かれていたら要注意です。債権回収業を営めるのは国が許可した事業者だけで、それらの事業者はサイト料の回収を行っていません。すぐには支払わず次のような事項を確認しましょう。
 まずは、電話会社に電話回線の利用状況を確認して明細書と照らし合わせてみましょう。(注)あまりにも期間が経過しているとデータが残っていないこともあります。
 サイトを利用するまでの経緯はどうだったのでしょうか?画面構成によっては、契約が成立していない、または契約が無効であることを主張できる場合もあります。
 また、実際利用していても、高額な延滞金については支払義務がない場合があります。消費者契約法により、遅延損害金は年利14.6%とされていますので、それを超えた分は支払う必要はありません。

「無料」という表示には注意!

 「無料」と明示されたサイトであっても裏があるかもしれません。「無料ポイント」(無料ポイント分が使い終わると連絡なく有料に切り替わる)、「利用料無料」(利用は無料だが高額な登録料がかかる)などがあり、利用規約を見ないと重要な事項がわからない場合がほとんどです。
 利用規約はわかりづらいところにあり、読みづらいのがほとんどですが、利用する前に確認するようにしましょう。

参考

くらしの豆知識‘05 国民生活センター発行

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

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