ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

「生鮮食品もクーリング・オフできる?」の巻き

  • [2014年3月13日]
  • ID:2845

事例

 代金引換の宅配便でカニが届いた。高齢の母がよく分からないまま商品代金2万円を支払ったが、その後、母は注文していないと言い出し、同居の家族も注文した覚えはない。宅配業者に返品・返金を申し出たが、テープをはがしたため引き取れないと言われたので、冷凍庫に保管している。商品と一緒に届いた書面には、業者の会社案内と食べ方の説明しか記載されていない。母は耳が遠く、電話勧誘を受けたようだが、申込日やクーリング・オフの説明が記載された書類などは受け取っていない。母が支払ったお金を返してもらえるのか。

アドバイス

 魚介類などの生鮮食品を訪問販売や電話勧誘販売で購入した場合にも、原則クーリング・オフが可能です。契約書面(法定書面)を受け取った日から8日以内に、業者にクーリング・オフの通知を出し、商品は着払いで返品します。事例のように契約書面の交付がない場合、あるいは書面に重大な不備がある場合はいつでもクーリング・オフができることになります。
 クーリング・オフは書面ですることが必要です。記録に残るようコピーを取ったうえで、いつ通知を出したのかわかるよう特定記録郵便か簡易書留で送りましょう。
 業者に代金を支払い済みの場合は、クーリング・オフ通知に支払い済み代金の返還を求める一文を入れます。
 商品を食べてしまった場合は、購入した商品を消費したことによる利益は不当利得に当たるとして、業者にその返還を求められることはあり得ます。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム