第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料は、介護サービス給付費や要介護認定者数の見込みなどをもとに、介護保険事業計画に基づいて、3年ごとに見直されます。令和6年度から令和8年度の介護保険料は、次のパンフレットのとおりです。
介護保険料を納める被保険者は、原則として40歳以上の方です。
被保険者には第1号被保険者と第2号被保険者の2種類があります。
項目 | 第1号被保険者 (65歳以上の人) | 第2号被保険者 (40から64歳の人) |
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保険料 | 年金や給与等の収入額により、1から13段階の保険料設定があり、保険料をご負担いただいております。 ※保険料の段階と保険料額については市区町村ごとに設定されています。 | 加入されている医療保険(社会保険・国民健康保険)の算定により介護保険分保険料が設定されており、ご負担いただいております。 |
支払方法 | 年額18万円以上の年金受給者は年金から天引き(特別徴収)になります。年金天引きにならない人は納付書により納めていただいております。 | 医療保険(社会保険・国民健康保険)と一緒にお支払いいただいております。 |
特別な理由がなく保険料を支払わなかった場合、介護保険サービスを利用される時の自己負担が全額自己負担になるなどの措置がとられます。
※火災や台風などの自然災害、感染症などの被害により所得が大幅な減収となってしまった場合、保険料の減免・免除に該当する場合がありますので、問い合わせてください。
介護保険料の納付方法は、年金から天引きになる「特別徴収」と納付書により納めていただく「普通徴収」の2種類があります。
<特別徴収>
※1:普通徴収から特別徴収への切り替えには、年金機構との事務都合により、半年から1年の期間がかかります。
※2:年金の受給額が年間18万円未満の場合や現況届の提出が遅れた場合、基礎年金を繰り下げている人、年金担保を利用されている人などは特別徴収になりません。
※3:口座振替を利用されている人でも、特別徴収の準備が整い次第、自動的に特別徴収に切り替わります。
<普通徴収>
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令和3年度1期分からスマートフォンの決済アプリ(LINE Pay、Pay Pay)を利用し、介護保険料の納付ができるようになりました。
【必要なもの】
【注意】
※1:納期限を過ぎたもの、金額訂正をしたもの、バーコード印字が無いものやバーコードが読み取れないものは取り扱いできません。
※2:口座振替を利用している人は利用できません。
※3:領収書は発行されませんので、納付履歴はアプリの利用明細で確認してください。
【利用方法】
LINE Pay
Pay Pay
富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部高齢者福祉課
電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981
ファクス: 0476-93-2215
電話番号のかけ間違いにご注意ください!