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知っておきたい介護保険の用語

  • [2023年7月21日]
  • ID:1067

介護保険制度

月々の保険料を納めることで、市町村によって運営される社会保険。サービスに必要な財源を社会全体で支えるため、40歳以上の方を対象とした強制加入となっている。
平成12年4月から施行された制度で、寝たきりや認知症などで日常生活に支援や介護が必要となったとき、サービスが利用できる制度。

第1号被保険者

住所地のある市町村の介護保険加入者で、65歳以上の方。
介護が必要となった原因にかかわらず、保険給付が受けられる。

第2号被保険者

住所地のある市町村の40歳以上64歳までの方で、医療保険に加入している方。加齢に伴う病気(特定疾病等)により支援や介護が必要な状態になったとき、保険給付が受けられる。

保険者

介護保険の運営主体である市町村のこと。第1号被保険者保険料の算定や徴収、要介護認定、保険給付等を行う。

第1号被保険者の保険料

国が定める基準にもとづいて、市町村が定め徴収する。市町村は、実施できるサービス水準に応じて保険料の基準額を定め、この基準額をもとに所得段階別の保険料を設定する。

第2号被保険者の保険料

医療保険者ごとに保険料率を定め徴収する。保険料額の2分の1は、健康保険等の場合は事業主負担、国民健康保険の場合は国負担している。

要介護認定

介護保険給付を受けようとするとき必要となるもので、住所地のある市町村が「要介護度」について認定し、ご本人等に通知する。
介護保険の対象になるかどうか、またどのくらいの介護を必要としているかを判定したもの。
自立(非該当)・要支援・要介護1から要介護5までの段階があり、自立(非該当)の場合は、介護保険給付は受けられないが、市の介護予防・日常生活支援総合事業のサービスなどを受けられる場合がある。

訪問調査

市町村の職員等が自宅などを訪問し、全国共通の調査票にもとづいた聞きとり調査を行う。質問の主な内容は、視力・聴力、立ち上がりや歩行の状況、入浴・排泄・食事など介助が必要か、ひどい物忘れや徘徊などの行動があるか等。

主治医意見書

かかりつけ医に、病気の状況等について医学的な意見を記載してもらう書類。介護認定のとき、重要な資料となるもの。
作成についての自己負担はない。主治医がいない場合は、問い合わせてください。

介護認定審査会

訪問調査にもとづいた一次判定の結果、主治医の意見書などをもとに、どのくらいの介護を必要としているか、総合的に審査判定を行う機関。
介護認定審査会の委員は、保健・医療・福祉に関する専門家5人程度で構成される。
富里市の場合は、委員20名、4合議体で構成されている。

介護保険審査会

要介護認定の結果に不服がある場合、不服申し立てを行うことができる県が設置する機関。
委員は、被保険者代表、市町村代表、公益代表で構成されている。
申し立てをする場合の書類等については、問い合わせてください。

要介護状態区分

要介護状態は、身体状況等によって要支援1・2・要介護1から要介護5の7段階に区分される。その区分により介護保険から受けられる給付の内容や給付額の上限(サービス費用の給付上限)が決められる。

利用料

サービスを利用した場合、利用者は費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を負担する。
たとえば、月利用限度額が165,800円の場合、月10万円分のサービスを利用したとすると、自己負担1割の人は1万円となる。
その金額を差し引いた残り9万円は、介護保険でまかなう。
また、月利用限度額を超えたサービス利用金額については、全額自己負担となる。

ケアプラン(介護サービス計画)

心身の状況や生活環境、介護を必要としているご本人やご家族の希望を勘案し、提供するサービスの種類や内容を記載した計画書。
計画に関する相談や作成料は、全額介護保険から支払われるため、自己負担はない。
在宅でのサービスを希望する場合は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に作成を依頼するか、または本人等が作成する必要がある。施設入所等のサービスを希望する場合は、その介護保険施設(特別養護老人など)が作成する。

介護支援専門員(ケアマネジャー)

医師・歯科医師・薬剤師・保健師・看護師などの専門職であって、都道府県が実施する試験・研修を修了し、資格を得た者。
主な役割は、介護を必要としている方からの相談に応じたり、申請手続きや更新の代行、サービス事業者との連絡調整、介護サービス計画(ケアプラン)の作成など。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)健康福祉部高齢者福祉課

電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981

ファクス: 0476-93-2215

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