サービスを利用するには?ー申請からサービス利用までー
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介護や支援が必要になったら・・・

要介護(要支援)認定申請
サービスを利用したい方の住所がある市町村介護保険担当課に、本人または家族などが申請するか、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)、地域包括支援センターなどに申請代行を依頼することができます。
※40歳から64歳までの方の申請は、医療保険の被保険者証をお持ちください。

訪問調査
市の調査員(介護福祉士、保健師等)が家庭を訪問し、心身の状況などの調査を行います。
「一次判定」・・・訪問調査の結果をコンピュータに入力し、判定を行います。

主治医の意見書
かかりつけの医師に病気の状況など、医学的な見地からの意見書を作成してもらいます。

審査判定
「審査判定」-介護認定審査会による二次判定
一次判定の結果や主治医の意見書などをもとに介護認定審査会で、どのくらいの介護を必要としているか(要介護度の区分)が決められます。

認定

要介護度を決定し、認定結果が通知されます。
要介護度区分は、要支援1・2、要介護1から5の7段階に分けられています。決定されたこの区分によって、利用できるサービスの量なども決められることになります。

認定が自立(非該当)の方へ
介護保険でのサービスは受けられませんが、市が実施する介護予防・日常生活支援事業や一般介護予防事業を利用することができます。
詳しくは、高齢者福祉課またはお近くの地域包括支援センターに問い合わせてください。

被保険者証交付と認定の有効期間
要介護認定が決定されると被保険者証が作成されます。
被保険者証には認定の有効期間が記載されていますので、有効期間後も引き続き介護サービスを希望される場合は、有効期間が切れる前(60日前から受付)に再度申請することが必要です。

介護サービス計画(ケアプラン)の作成
利用者本人や家族の希望により利用したいサービスを選ぶことができます。介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼・相談すれば、その希望や心身の状態にあった介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらうことができます。(自分で作成することもできます。)
要支援1および要支援2の人は市の地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成してもらいます。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成には、利用者負担はありません。

サービス提供事業者との契約
介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて、サービス提供事業者と契約します。
契約の際は、契約内容等について十分な説明を受けるようにしてください。

サービスの利用
介護サービス計画(ケアプラン)に沿ってサービス利用が開始されます。
サービスの種類は、在宅サービスと施設サービスの2つに大きく分けられています。(要支援1・2と認定された方は、施設サービスを利用することはできません。)
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部高齢者福祉課
電話: (介護保険班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981 ファクス: 0476-93-2215
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