介護保険利用者の負担軽減
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1.高額介護サービス費
- 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により高額介護サービス費として支給されます。
- 高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担や、支給限度額を超えたサービス費用も対象外です。
- 初回対象者にはお知らせの通知文が届きます。申請は初回のみで次回からは省略できます。
| 区分 | 世帯の上限額 | 個人の上限額 |
|---|---|---|
| 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円 | ― |
| 生活保護を受給している方 | 15,000円 | ― |
| 市民税非課税世帯で、前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円以下の方 | 24,600円 | 15,000円 |
| 市民税非課税世帯で、前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万9千円を超える方 | 24,600円 | ― |
| 一般 | 44,400円 | ― |
| 市民税課税世帯で課税所得380万円[年収約770万円]未満 | 44,400円 | ― |
| 市民税課税世帯で課税所得380万円[年収約770万円]から690万円[年収約1,160万円]未満 | 93,000円 | ― |
| 市民税課税世帯で課税所得690万円[年収約1,160万円]以上 | 140,100円 | ― |
2.負担限度額認定
介護保険施設[介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院]やショートステイを利用されている方で、一定の所得要件を満たした人を対象に、居住費[滞在費]と食費の自己負担についての負担の上限額[負担限度額]が設けられており、費用負担が軽減されます。
令和8年度制度改正に伴い、令和8年8月から、居住費[滞在費]の負担額が以下の表のとおりとなります。
| 利用者負担 | ユニット型 個室的多床室/(個室等) | 従来型個室 特養等/(老健等) | 多床室 特養等 | 多床室 老健・医療院(注釈1) | 多床室 老健・医療院等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 880円/(550円) | 380円/(550円) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 第2段階 | 880円/(550円) | 480円/(550円) | 430円 | 430円 | 430円 |
| 第3段階(1) | 1,370円/(1,370円) | 880円/(1,370円) | 430円 | 430円 | 430円 |
| 第3段階(2) | 1,470円/(1,470円) | 980円/(1,470円) | 530円 | 530円 | 430円 |
注釈1:「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設または「2型」の介護医療院における多床室の入居者(療養室の床面積が1人あたり8平方メートル以上に限る)が対象。
| 利用者負担 | 施設サービス | 短期入所サービス |
|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 390円 | 600円 |
| 第3段階(1) | 680円 | 1,030円 |
| 第3段階(2) | 1,420円 | 1,360円 |
【負担限度額認定対象の介護保険施設・介護サービス】
- 特養等・・・介護老人福祉施設・短期入所生活介護・地域密着型介護老人施設入所者生活介護を利用した場合
- 老健・医療院等・・・介護老人保健施設・短期入所療養介護・介護医療院を利用した場合
- 施設サービス・・・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院を利用した場合
- 短期入所サービス・・・短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用した場合
| 利用者負担段階 | 対象者[65歳以上の人] | 資産の要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 世帯全員[世帯分離している配偶者を含む。以下同じ]が市民税非課税かつ 本人が老齢福祉年金受給者 | かつ、預貯金等の合計が1,000万円以下 [夫婦は2,000万円以下] |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が 年額82.65万円以下 | かつ、預貯金等の合計が650万円以下 [夫婦は1,650万円以下] |
| 第3段階(1) | 世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が 年額82.65万円超から120万円以下 | かつ、預貯金等の合計が550万円以下 [夫婦は1,550万円以下] |
| 第3段階(2) | 世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入額+その他の合計所得金額が 年額120万円超 | かつ、預貯金等の合計が500万円以下 [夫婦は1,500万円以下] |
- 年金収入額には老齢年金などの課税年金だけではなく、非課税年金[遺族年金・障害年金]も含まれます。
- 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から譲渡所得に係る特別控除額及び公的年金等に係る雑所得を除いた金額をいいます。
- 令和3年度より、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除した後の金額を用います。
- 65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円[夫婦は2,000万円]以下の場合です。
- 生活保護受給者の方は資産の要件なく申請することができます。利用者負担段階は第1段階となります。
参考資料
負担限度額認定リーフレット【厚生労働省】(PDF形式、147.90KB)【リーフレット】介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が令和8年8月1日から変わります
補足給付の仕組み【厚生労働省】 (PDF形式、450.46KB)【参考】補足給付の仕組み(令和8年8月から)
申請方法
負担限度額の認定を受けるためには、事前に富里市への申請が必要になります。提出書類に必要事項を記入して、高齢者福祉課へご提出ください。
認定されると、負担限度額認定証が交付されます。(申請の月の初日にさかのぼって効力を有します。)
申請に必要な書類
1.負担限度額認定申請書
2.預貯金等の資産状況を確認できるものの写し
- 段階毎の資産要件を超える「預貯金等」をお持ちの人は、本制度の対象外となります。
- 資産状況を確認するため、本人及び配偶者の全ての預貯金通帳をコピーして提出してください。
3.同意書
- 上記預貯金等の残高について、銀行等に照会するための同意書となります。
- 本人及び配偶者の住所・氏名をご記入して、押印のうえ提出してください。
市民税非課税世帯の方は、こちらからダウンロードしてください。
お問い合わせ
富里市役所健康福祉部高齢者福祉課
電話: (介護保険班/介護認定班) 0476-93-4980 (包括支援班) 0476-93-4981 ファクス: 0476-93-2215
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