「市民税」は「県民税」と合わせて、「住民税」と呼ばれます。個人に対して課税される住民税は、法人に対して課税される法人住民税と区別するために、「個人住民税」と呼ばれることもあります。
住民税は、その年の1月1日に住民登録をしている市区町村で、前年の1月から12月までに得た所得に対して課税されます。住民税には「均等割(きんとうわり)」と「所得割(しょとくわり)」があります。均等割と所得割を合わせたものが年税額(1年度の税金)となります。
富里市の住民税(市民税・県民税)は、富里市や千葉県の財源となる税金です。県民税は市民税と一緒に納付された後に、富里市から千葉県へ送金されます。
※「特別徴収」とは、給与や公的年金の支払者が、納税義務者の給与や公的年金から住民税を天引きして納入する方法です。
※期限内に確定申告、住民税(市民税・県民税)申告ができなかった場合や、給与の支払者が富里市役所へ給与支払報告書を提出するのが遅れた場合等は、富里市役所からの通知が遅れることがあります。
均等割は一定の金額を超える所得がある人全員に課税されます。税額は以下の表のとおりです。
種類 | 税額 |
---|---|
市民税 | 3,000円 |
県民税 | 1,000円 |
年税額 | 4,000円 |
他の市区町村で住民登録をしていて、富里市内に店舗や事務所等を持っている人については、均等割のみが課税されます(事業所課税・家屋敷課税)。ただし、住民登録地の市区町村において、住民税が非課税となっている人に対しては、課税されません。事業所課税・家屋敷課税の詳細については、「事業所課税・家屋敷課税とは」のページをご覧ください。
※住民税(市民税・県民税)の均等割額は、東日本大震災からの復興に関する防災施策に必要な財源確保のため、平成26年度から10年間、臨時的にそれぞれ500円ずつ、合計1,000円の引き上げが行われていましたが、令和5年度に終了しました。
所得割は前年の1月から12月までに得た所得の金額に応じて課税されます。富里市は標準税率を採用しており、税率は以下の表のとおりです。
種類 | 税率 |
---|---|
市民税 | 6% |
県民税 | 4% |
※「合計所得金額」は「収入」の金額ではありません。「収入」と「所得」の違いや、「合計所得金額」の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
【富里市ホームページ】よくある質問【個人住民税(市民税・県民税)】「収入」と「所得」は違うものですか?
【国税庁ホームページ】合計所得金額
前年の「合計所得金額」が38万円以下の人
※「合計所得金額」は「収入」の金額ではありません。「収入」と「所得」の違いや、「合計所得金額」の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
【富里市ホームページ】よくある質問【個人住民税(市民税・県民税)】「収入」と「所得」は違うものですか?
【国税庁ホームページ】合計所得金額
扶養する親族がいる場合は、その人数によって基準額が変わります。
【扶養する親族がいる場合の均等割の非課税基準】
前年の「合計所得金額」が以下の式で算出した金額以下
(例)配偶者と子1人を扶養している場合の均等割の非課税基準
※非課税基準が改正され、令和2年1月から12月までに得た所得から上記の基準が適用されます。
前年の「総所得金額等」が45万円以下の人
※「合計所得金額」は「収入」の金額ではありません。「収入」と「所得」の違いや、「総所得金額等」の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
【富里市ホームページ】よくある質問【個人住民税(市民税・県民税)】「収入」と「所得」は違うものですか?
【国税庁ホームページ】総所得金額等
扶養する親族がいる場合は、その人数によって基準額が変わります。
【扶養する親族がいる場合の所得割の非課税基準】
前年の「総所得金額等」が以下の式で算出した金額以下
(例)配偶者、子1人、親1人を扶養している場合の所得割の非課税基準
※非課税基準が改正され、令和2年1月から12月までに得た所得から上記の基準が適用されます。
※「特別徴収」とは、給与や公的年金の支払者が、納税義務者の給与や公的年金から住民税を天引きして納入する方法です。
※給与からの特別徴収を開始する場合は、勤務先の会社から富里市役所に届出書を提出する必要があります。給与からの特別徴収の詳細については、「個人住民税(市民税・県民税)の給与からの特別徴収について」のページをご覧ください。
※公的年金からの特別徴収を開始するために、本人が手続きをする必要はありません。一定の要件を満たすと公的年金からの特別徴収が始まります。公的年金からの特別徴収の詳細については、「個人住民税(市民税・県民税)の公的年金からの特別徴収について」のページをご覧ください。
※上記以外の納付方法もあります。
【関連ページ】
海外への転出等によって、納税通知書の受け取りや納付が困難となった場合は、納税管理人を設定してください。納税管理人は納税義務者に代わって、納税通知書の受け取りや納付を行う人です。納税管理人を設定する場合は、申告書(承認申請書)を提出してください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
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