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    個人住民税(市民税・県民税)の公的年金からの特別徴収

    • [更新日:]
    • ID:11649

    1.公的年金からの特別徴収とは

    以下の2つの要件を満たす人については、年金所得に係る住民税が公的年金(老齢年金、退職年金)から天引きされ、納入されます。この天引きによる納入を「特別徴収」といいます。特別徴収を開始するために、本人が手続きをする必要はありません。

    1. その年の4月1日現在において、65歳以上
    2. 介護保険料が公的年金(老齢年金、退職年金)から天引きされている

    2.注意事項

    公的年金からの特別徴収をやめることはできません

    本人の意向で、住民税の公的年金からの特別徴収をやめることはできません。年金所得に係る住民税は公的年金から特別徴収することが地方税法で定められています。利便性の向上に資するものでもありますので、ご理解ください。

    公的年金からの特別徴収以外にも納付の必要がある人もいます

    公的年金から特別徴収されるのは、年金所得に係る住民税のみです。年金以外の所得(給与所得等)がある場合は、公的年金からの特別徴収以外にも、給与に係る住民税が給与から特別徴収されたり、自宅に住民税の納付書が届いたりすることがあります。所得の種類によって納付方法が異なるためで、二重課税ではありません。

    公的年金の支払者から送られてきた通知に記載されている税額と実際の税額が異なることがあります

    公的年金の支払者から送られてきた通知に記載されている税額が、富里市役所からの納税通知書に記載されている税額と異なる場合がありますが、富里市役所からの納税通知書の税額が実際の税額となります。

    年金所得に係る住民税(市民税・県民税)の年税額(1年度の税金)は富里市役所が決定し、公的年金の年金支払者へ通知しますが、特別徴収される税額に反映されるまでに数か月かかります。反映前に公的年金の支払者から送られてきた通知においては、記載されている税額が、実際の税額とは異なることがあります。

    公的年金からの特別徴収が中止される場合があります

    以下の場合は、公的年金からの特別徴収が中止されます。

    • 納税する人(納税義務者)が死亡した
    • 富里市から転出した
    • 年金所得に係る住民税(市民税・県民税)が減額となった

    ※納税義務者が死亡した場合は、納税義務は相続人に引き継がれます。公的年金からの特別徴収が中止された後の残った税額については、相続人宛に納付書が送付されます。家庭裁判所で相続放棄の手続きをした人については、納税義務は無くなります。

    ※富里市から転出した場合は、転出日によって、公的年金からの特別徴収が中止となる時期が異なります。

    3.初めて公的年金からの特別徴収が始まる人・再開する人

    公的年金からの特別徴収が開始する初年度や、前年度非課税であった等の理由で公的年金からの特別徴収が停止し再開する年度は、10月に支給される年金から特別徴収が始まります。10月に特別徴収が始まるまでは、年税額(1年度の税金)の2分の1の金額を、納付書や口座振替等で納付する必要があり、6月に納税通知書とともに納付書が送付されます。


    4.前年度から引き続き公的年金から特別徴収される人

    年金所得に係る住民税(市民税・県民税)の年税額(1年度の税金)は6月に決まり、富里市役所から公的年金の支払者へ通知されます。決定した年税額が反映されるのは、10月に支給される年金からです。

    決定した年税額が反映されるまでの支給月(4月、6月、8月)は前年度の年税額を元に、仮の額で特別徴収されます。仮の額での特別徴収を「仮徴収」といいます。決定した年税額が反映される支給月(10月、12月、2月)の特別徴収を「本徴収」といいます。

    仮徴収の月額:(前年度の年金に係る年税額÷2)÷3

    本徴収の月額:(今年度の年金に係る年税額-仮徴収額)÷3


    (例)

    前年度の年金に係る年税額が60,000円で、今年度の年金に係る年税額が63,000円の人の仮徴収と本徴収の額

    1回あたりの仮徴収の額:(60,000÷2)÷3=10,000円

      ※仮徴収額は10,000円×3回=30,000円

    1回あたりの本徴収の額:(63,000-30,000)÷3=11,000円

    (例)における仮徴収、本徴収の額
    年金支給月 特別徴収 特別徴収される住民税(市民税・県民税)の額 
    4月仮徴収10,000円
    6月仮徴収10,000円
    8月仮徴収10,000円
    10月本徴収11,000円
    12月 本徴収11,000円
    2月本徴収11,000円
    合計(年税額)63,000円

    お問い合わせ

    富里市役所企画財政部課税課

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444 ファクス: 0476-93-7810

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