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よくある質問(FAQ)

「収入」と「所得」は違うものですか?

[2020年11月10日]

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「収入」と「所得」は違うものですか?

回答

「収入」と「所得」は違うものです。収入の種類別に以下のとおりとなります。


 【給与所得者の人】

収入(給与収入):給与所得の源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている金額

所得(給与所得):給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に記載されている金額

※「支払金額」は、会社が給与所得者に対して1月から12月までに支払った課税対象となる金額すべてです。支払金額の内訳等の詳細については、勤務先の会社に問い合わせてください。

※「給与所得控除後の金額」は、「支払金額」から、仕事をする上での必要経費(給与所得控除額)を差し引いた金額です。給与所得者の必要経費(給与所得控除額)は、給与所得者が個人的に計上するものではなく、一定の式に当てはめて算出します。給与所得控除額の詳細については、国税庁ホームページ「給与所得控除」をご覧ください。


 【公的年金受給者の人】

収入(雑収入):公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている金額

所得(雑所得):公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている金額から「公的年金等控除額」を差し引いた金額

※公的年金の収入、所得は、それぞれ雑収入、雑所得と呼ばれます。

※「支払金額」は、公的年金の支払者が公的年金受給者に対して1月から12月までに支払った課税対象となる金額すべてです。

※「雑所得」は、「支払金額」から、生活する上での必要経費(公的年金等控除額)を差し引いた金額です。公的年金受給者の必要経費(公的年金等控除額)は、公的年金受給者が個人的に計上するものではなく、一定の式に当てはめて算出します。公的年金等控除額の詳細については、国税庁ホームページ「公的年金等の課税関係」をご覧ください。


 【個人事業主の人】

1月から12月までの売上げが「収入」となります。「収入」から必要経費を差し引いた金額が「所得」となります。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファックス: 0476-93-7810

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