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個人住民税(市民税・県民税)の給与からの特別徴収

  • [2024年4月4日]
  • ID:6040

1.給与からの特別徴収とは

特別徴収

事業主が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から住民税を天引きして納入することを「特別徴収」といいます。

事業主は法人、個人を問わず特別徴収義務者として、正社員、パート、アルバイト等の雇用形態に関係無く、すべての従業員について、住民税を特別徴収する必要があります。

特別徴収する従業員ごとの税額については、市区町村で計算して事業所にお知らせしますので、所得税のように毎月計算したり、年末調整をしたりする手間はかかりません。

特別徴収とならないケース

1か2にあてはまる場合は、特別徴収としなくても構いません。1の場合は、従業員全員を特別徴収としなくて構いませんが、2の場合は、該当する従業員以外は特別徴収となります。

  1. 事業所全体の総従業員数が2名以下
  2. 従業員が以下のいずれかにあてはまる
  • 他事業所で特別徴収されている
  • 毎月の給与が少なく特別徴収しきれない
  • 給与が毎月支払われていない
  • 専従者給与を支給されている

2.事業主の皆様へ

個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています

平成28年度から、千葉県と県内全市町村は、法令遵守や納税者の利便性の向上を目的として、原則として全ての給与支払者(事業主)を特別徴収義務者に指定しています。

詳しくは、千葉県ホームページ「個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。」をご覧ください。

3.特別徴収事務の流れ

1.給与支払報告書の提出

その年の1月1日現在に従業員が住民登録をしている市区町村に給与支払報告書を提出してください。提出期限は1月末日となります。

2.特別徴収税額の事業主への通知

市区町村は提出された給与支払報告書とその他資料を元に税額を計算し、毎年5月末日までに下記の書類を事業主に郵送します。

  • 給与所得等に係る個人住民税 特別徴収税額の決定通知書 (特別徴収義務者用)
  • 給与所得等に係る個人住民税 特別徴収税額の決定通知書 (納税義務者用)
  • 個人住民税納入書
  • 特別徴収のしおり ※特別徴収に係る届出書等が綴られています

3.特別徴収税額の従業員への通知

事業主に郵送された「給与所得等に係る個人住民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を個々の従業員に交付してください。

4.税額の徴収

6月分から翌年5月分まで、事業主は「給与所得等に係る個人住民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個々の月割額をそれぞれの従業員の給与から天引きします。

≪税額に変更がある場合≫
従業員の所得額や控除に変更があった場合や従業員の退職や転勤等の異動により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「給与所得等に係る個人住民税 特別徴収税額の変更通知書」を送付しますので、その通知に従って変更をお願いします。

5.税額の納入

6月分から翌年5月分まで、特別徴収した住民税額を合計し、翌月の10日までに金融機関等で納入します。市区町村で発行した「納入書」で納める場合、手数料は発生しません。

4.特別徴収に係るその他の手続き

退職、休職等により特別徴収できなくなった場合

退職や休職または転勤等により従業員に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入して、市区町村に提出してください。 

6月1日から12月31日までに退職等をした場合

  • 特別徴収できなくなった残りの税額は 、従業員の普通徴収(本人による納付)に切り替えます。
  • 従業員から特別徴収の方法で納めたい旨の申出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から、一括して特別徴収により納入してください。

翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合

  • 従業員の申出がなくても、特別徴収できなくなった残りの税額については、5月31日までの間に支払いをする給与や退職金等から、一括して特別徴収により納入ください。

転勤等により勤務先が変更になる場合

  • 新しい事業主が特別徴収を継続することになります。特別徴収できなくなった残りの税額について、新しい事業主と調整してください。

就職等により年度途中から特別徴収を開始する場合

「特別徴収切替届出(依頼)書」に必要事項を記入して、提出してください。随時特別徴収に切り替えます。

※富里市の税額の通知は、毎月1回の発送です。「特別徴収切替届出(依頼)書」が提出されて特別徴収に切り替える処理を行った月の翌月初旬に発送します。

事業所の所在地・名称に変更が生じた場合

「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」に必要事項を記入して、提出してください。

給与の支払を受ける従業員が10人未満の事業主の場合

「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入して、提出してください。市区町村長の承認を受けることにより、6月から11月分までを12月10日までに、12月から翌年5月分までを6月10日までの年2回に分けて納入することができます。

※給与の支払いを受ける従業員が10人以上になった場合は届出が必要です。

5.特別徴収に係る届出書等

届出書および申請書【pdfファイル】

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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