ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

事業所課税・家屋敷課税とは

  • [2024年4月1日]
  • ID:4169

1.事業所課税・家屋敷課税とは

根拠条文

  • 地方税法第294条第1項第2号

2.課税の対象となる人

  • 1月1日現在、富里市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人のうち、富里市に住民登録をしていない人

3.年税額

均等割 4,000円(市民税3,000円+県民税1,000円) 

※住民税(市民税・県民税)の均等割額は、東日本大震災からの復興に関する防災施策に必要な財源確保のため、平成26年度から10年間、臨時的にそれぞれ500円ずつ、合計1,000円の引き上げが行われていましたが、令和5年度に終了しました。

※均等割については月割課税は行っていません。一括納付となります。

4.事務所・事業所とは

  • 事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。
  • 自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。医師・弁護士・税理士等が住宅以外に設ける「診療所・事務所・店舗」等も該当します。
  • なお、単なる倉庫や車庫、資材置き場等は対象となりません。また、法人経営の事務所等も対象となりません。 

5.家屋敷とは

  • 自己または家族の居住を目的に設けられた独立性のある住宅であり、自己所有でなくても、また現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものです。
  • 例えば、住所地以外の場所に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)等が該当します。
  • なお、自己所有であっても、他人に貸しつける目的で所有しているものや、現に他人に貸しているものには課税されません。

※「常に居住できる状態」とは、電気・ガス・水道などのライフラインが現在開通している状態であるかどうかではなく、住居の実質的な支配権を持っている状態のことをいいます。

6.注意事項

  • 住民登録地の市区町村で住民税が非課税である場合は、事業所課税・家屋敷課税についても非課税となります。
  • 事業所課税・家屋敷課税の都道府県民税分については、住民登録地と事業所等がある市区町村が同一都道府県内にあれば、同じ都道府県に対して2度納税することになります。市区町村ごとに都道府県民税も納税する義務がありますので、事業所課税・家屋敷課税の都道府県民税分だけ納税しないということはできません(地方税法第24条第7項)。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム