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「テレビショッピングに関する相談が増えています」の巻

  • [2012年2月23日]
  • ID:1571

 テレビショッピングでは商品の特徴が強調され、その反面、商品使用上の制限などのデメリットや返品の有無については表示されるもののすぐ消えてしまい、消費者に正確に伝わらず、トラブルになることが多いようです。

事例

 テレビ通販でネックレスを購入した。少し時間が経ってやはり不要なので解約したいと思い連絡したが、解約できないといわれた。クーリング・オフできないのか。

アドバイス

 テレビショッピングは通信販売に当たるため、クーリング・オフ制度はありません。クーリング・オフは、不意打ち的な勧誘によって購入の意思がはっきりしないまま契約してしまった消費者を保護する制度です。通信販売では、消費者が番組やカタログを見て購入を判断し、申込は消費者の意思によるものなので、クーリング・オフ制度がないのです。そのため、契約すると、返品や解約は事業者の設けたルールによることになります。ルールによっては、返品できないこともあります。(※)

申込の際注意すること

  • 返品できるかどうか確認する。
  • 返品できる場合でも条件が付いていることがあるので、返品条件を確認する。
    「開封したら返品できない」「使用後は返品できない」「商品到着後8日」など条件がついていることがあります。
  • 申込時の内容や連絡先を控えておく。
    事業者の連絡先、商品名や購入金額、引渡し時期など記録して万一のトラブルの際に連絡できるようにしておきます。

※平成21年12月以降「返品の特約を表示していない場合は、消費者は、商品引渡し日から8日間は送料負担のうえ返品できる」ことになりました。

参考

国民生活センター報道発表資料

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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