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「タダより高いものはない!?」 の巻き

  • [2012年2月23日]
  • ID:1558

 主に高齢者をターゲットにしたSF商法(催眠商法)に気をつけましょう。
 通りで「粗品をあげる」、「今日は来場者に100円で卵や日用品を特別販売」などと声をかけ販売会場へ誘導し、さまざまな日用品を激安価格で販売し得した気分にさせたあと興奮状態で冷静な判断ができなくなった消費者に高額な商品を売りつける商法を指します。

事例

 「新商品説明会をしている。来場者には台所用品をプレゼントしている。健康にいい話なので来ないか。」と誘われついていくと締め切られた会場内では、無料でさまざまな日用品がもらえたり、100円で日用品がどんどん売られていた。全てが激安価格で、「買わなければ損」と思うようになった。
 最後に本日の目玉商品として「健康ふとん」が出てきた。価格は通常50万円のところ本日は30万円で販売していると言う。得した気分になって買ってしまったが、家に帰ってよく考えると不要なものだった。

アドバイス

 このように後で冷静になって考えると不要なものだった場合、クーリング・オフができる場合があります。クーリング・オフは特定商取引法等で定められた消費者の権利です。クーリング・オフすると契約は解除され、受取った商品を返品し、支払った代金は返金されます。
 SF商法などにより商品を購入した場合、クーリング・オフの対象となり、契約書面を受取った日から起算し8日間はクーリング・オフが可能です。

たとえ商品を使用してしまっても、クーリング・オフは可能です。(健康食品など対象にならないものもあります。)
 販売事業者へクーリング・オフの通知書を特定記録郵便で出しましょう。また、クレッジト払いで商品を購入した場合は、クレジット会社へも同時に同内容の通知書を送りましょう。
 クーリング・オフについては、消費生活センターへ問い合わせてください。センターでは、書き方の助言もしています。
 なお、クーリング・オフ期間が過ぎてしまうと、事業者と合意解約へ向け交渉することとなります。まずは消費生活センターへご相談ください。

 販売目的を隠して一般の人が自由に出入りしない場所へ誘い込んで勧誘を行うことは禁止されていますが、依然そのような形態でさまざまな営業活動が行われていることが考えられますので、くれぐれもご注意ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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