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「催眠商法に注意!」 の巻き

  • [2012年2月23日]
  • ID:1561

 おもに高齢者を狙って無料の日用品などを次々に配り、興奮状態で冷静な判断ができなくなった消費者に高額な布団や健康食品などを売りつける催眠商法に注意してください。

被害事例

 「新商品説明会をしています。ご来場者にはプレゼントを差し上げます。健康にいい話なのでぜひ来てみませんか。」と誘われ会場に行くと、無料でさまざまな日用品がもらえ、「全部もらわねば損」と興奮状態になった。すると、本日の目玉商品として健康食品が出てきた。通常価格50万円のところ半値で販売すると言う。得した気分になって買ってしまったが家に帰ってよく考えると不要なものだった。

アドバイス

 催眠商法により商品を購入した場合、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができますので、販売店宛てに通知を特定記録郵便で出しましょう。ただし、クーリング・オフ期間を過ぎた場合は事業者と合意解約へ向け交渉することになります。まずは消費生活センターへ相談ください。
 健康食品の購入にあたり、持病で通院している人は、健康食品の摂取について、主治医に確認してください。思わぬ健康被害に遭うことがあります。

 販売目的を隠して一般の人が自由に出入りしない場所へ誘い込んで勧誘を行うことは禁止されていますが、依然そのような形態で営業活動が行われていることが考えられますので、くれぐれも

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光振興班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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