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「若者のマルチ商法トラブル(その2)」の巻き

  • [2012年2月23日]
  • ID:1549

 近年、20歳代を中心にマルチ商法の被害が増加しています。特に学生のケースが増加傾向にあります。契約時に、クレジットを組めない若者に対し消費者金融で借金して支払うよう勧めている事例もあります。

被害事例

 ひさしぶりに学生時代の友人から「儲かるネットワークビジネスがある」と誘われて説明会に行った。カタログを1部配るごとに600円の収入で、加盟店契約する人を紹介すれば更にお金が入ってくる仕組みだが、仕事をするには、まず50万円払い加盟店契約をしなければならない。学生で金が用意できないことを伝えたら「消費者金融で借りればいい、すぐに返済できるだけ儲かる。」と言われ契約した。
 しかし、思う程に収入がなく消費者金融への借金が苦しいのでやめたい。

マルチ商法とは?

 無店舗・個人で商品やサービスなどを販売する事業で、その商品などを販売する会員を勧誘すれば収入が得られるとし、会員になる人に商品を購入させたり、登録料を負担させる取引を指します。なお、特定商取引法で「連鎖販売取引」として規制されています。

解約したいけど…

 契約書面を受け取った日から20日間のクーリング・オフ制度がありますので、この期間内に解約をしたい場合は、クーリング・オフの通知書を販売会社へ特定記録郵便で出しましょう。受取った商品は返品し、支払ったお金は全額返金されます。
 また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、平成16年11月11日以降の契約については、いつでも中途解約ができるようになり、解約料について返品ルールが設けられました。内容は次のとおりです。

返品ルール

 1.入会後1年以内で、2.商品の引渡しを受けた日から90日以内で、3.商品を再販売しておらず、4.商品を自分の意思で使用・消費しておらず、5.商品を毀損していなければ解約料の上限は商品代金の10%となります。

 社会的経験や知識が不十分で手持ち資金がない若者や収入のない学生が、高金利の消費者金融から借金までしてマルチ取引の契約をすることは大変危険です。「いい仕事」「ネットワークビジネス」などと言われたらマルチ商法かもしれないと考えることが大事です。

※事例の場合、販売会社との解約が成立しても、消費者金融との契約は継続していますので、借金の返済は別途することになります。

参考

国民生活センター報道発表資料消費生活

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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