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「こんな相談がありました(若者の相談事例)」の巻き

  • [2012年2月23日]
  • ID:1552

例1

 音楽情報サイトを見ていたところ、広告のアドレスが貼ってあった。音楽関連のものだと思いクリックしたら「登録しました」となりアダルトサイトが表示された。後日、料金として10万円を請求するメールが届いた。払えない。

例2

 自分の開設するブログに書き込みをした人に返信したら、その人のブログに誘引された。ブログを見るには登録が必要となっていたため登録したところ出会い系サイトが表示され、サイト登録料を請求するメールが届いた。払わなければならないか。

アドバイス

 両者とも登録となったサイトを利用する意思がなかったのに、登録してしまったという事例です。事例の場合、事業者(サイトの情報を提供する)と消費者(サイトを利用する)の合意がないため契約は成立していません。契約が成立していなければ支払い義務も生じませんので、支払わずにご相談ください。

例3

 消費者金融のカードを作ってほしい、と友人に頼まれた。手続きの仕方を教わり、無人契約機でカードを作り友人に渡した。返済はするから大丈夫と言われたが、返済しておらず請求書が自分に届いている。

例4

 携帯電話を1台契約すると7万円になるバイトを見つけた。指示されるまま販売店で契約し、電話機はバイト先へ渡した。支払いはバイト先がすると説明されたが、携帯電話会社から自分宛に利用料金14万円の請求が届いた。バイト先とは連絡が取れない。

アドバイス

 事例の場合、自分の意思で名前やカードを貸しており、契約名義人として支払い義務を負うことになります。名前を貸すだけのつもりでも、支払い義務は契約者にありますので支払いを拒むことは難しいでしょう。事例4のような名義貸しのバイトによる被害が多発しています。ケースによっては犯罪に加担したとして責任を問われる恐れがあります。→(携帯電話不正利用防止法、犯罪収益移転防止法など)
 おいしいバイトには注意が必要です。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光振興班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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