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「住宅リフォームの訪問販売トラブルが再び増加!」の巻き

  • [2012年2月23日]
  • ID:1554

 平成17年度のピーク以降減少していた住宅リフォームの相談件数が全国的に増加しています。特に、認知症高齢者等の判断能力不十分な消費者の契約が増加傾向にあります。

事例

 高齢で独居の親が自宅に来た業者から長時間勧誘され断りきれず300万円の床リフォーム工事契約をしたが、翌日、電話で断った。数時間後、別の担当者が来訪し新たな契約として同じ内容の契約をしている。契約書は見あたらないし、親に聞いても覚えていない。契約をやめたい。また、今後執拗に勧誘された場合、どう対処すればよいか。

アドバイス

  • 訪問販売の場合、契約に際して業者は契約書面を交付しなければなりません。契約書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者はクーリング・オフ(契約の無条件解除)することができます。クーリング・オフは書面で行います。簡易書留あるいは特定記録郵便など消費者がいつ発送したのかわかる形で郵送しましょう。また、契約書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフができることになります。
    たとえクーリング・オフ期間が経過していても、不当な勧誘があった場合、解約できることもあります。早めにご相談ください。
  • 訪問販売業者は、消費者が勧誘を断った場合、その商品やサービスについて再勧誘をすることが禁止されています。業者にはっきりと「勧誘を断る」と伝えましょう。
  • 判断力が不十分な方を支援する成年後見制度の利用を検討しましょう。判断能力に応じて3つの制度に分かれています。後見人や補佐人等は本人に代わり契約の取消しをすることができます。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光振興班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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