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狙われている高齢者 の巻

  • [2012年2月23日]
  • ID:1555

事例1 催眠商法<SF商法>

 新商品の説明会があるからと近くの会場へ連れていかれた。会場では無料で多くの景品をもらったうえ、日用品も激安価格で購入できた。次々に安い商品が売られていく中で最後に高級羽毛布団が出てきた。買わなければ損と思い契約したが、あとで冷静になってみると不要なものなので解約したい。
[Aさん:70歳代女性]

事例2 点検商法

 業者が無料で床下の点検をすると言って来宅。点検後に「このまま放っておくと家が腐る」と床下換気扇を勧められ契約したようだが、契約者本人が痴呆症で内容をよく憶えておらず、高額なので今回の契約は解約したい。
[Bさん:80歳代男性、相談者:家族]

アドバイス

 事例のような不意打ち性のある勧誘行為は、訪問販売とされ特定商取引法(以下:法と記します)で規制されています。訪問販売では、原則すべての商品・役務(サービス)について契約書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフが認められています。クーリング・オフは契約を無条件で解除できる消費者の権利です。クーリング・オフ期間内であれば、契約解除通知を特定記録郵便や簡易書留を使用し書面で販売会社へ出しましょう。ただし、クーリング・オフ期間を過ぎると消費者からの一方的な解約ができませんので、販売会社と話合による合意解約へ向け交渉していくようになります。まずは消費生活センターへご相談ください。

 高齢者は在宅率が高いため訪問販売や電話勧誘に遭遇する確率が高く、一人暮らしや日中一人という生活の場合、契約行為を高齢者が一人で行っているため、契約実態を家族が把握できず深刻化する傾向があります。

 以前契約したことがある事業者から次々といくつもの商品を売りつけられる「次々販売」の被害に遭い、年金額を超えるクレッジトローンを組まされるトラブルが増えています。

 高齢者自身が「不審に思ったら断る」、「高額な契約は慎重にする」、「家族に相談する」、など自衛することはもとより、家族も高齢者はさまざまな事業者に狙われやすいことを認識してください。

 また、Bさんのように判断能力が不十分な高齢者を財産管理などの面から保護するための制度として成年後見制度(※)があるので、利用を考えるのもひとつの方法でしょう。

(※)被後見人となっている高齢者が判断能力が衰えている為、不必要なものを購入してしまった場合、成年後見人(選任された家族など)等の同意なく契約しているときは成年後見人はその契約を取り消す権限が与えられています。

豆ポイント

 特定商取引法が改正され、平成21年12月1日以降に訪問販売、電話勧誘販売で契約した場合、原則すべての商品、役務(サービス)について8日間のクーリング・オフができるようになりました。
 ただし適用除外となるものがありますのでご注意ください。

  • 乗用自動車、葬儀サービス、化粧品や健康食品(使用や消費した場合)、現金取引で3000円に満たないもの、など

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

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